○彦根市本町地区まちなみづくり建築審査会設置要綱
(昭和63年7月2日告示第65号)
改正
平成3年3月30日告示第34号
平成9年6月30日告示第74号
平成18年8月1日告示第148号
令和4年6月27日告示第190号
令和5年4月1日告示第141号
(設置)
第1条 彦根市本町地区地区計画区域(以下「地区計画区域」という。)内に建築される建築物等について、彦根市本町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年彦根市条例第14号。以下「条例」という。)第1条の目的が阻害されることのないように、条例第10条の届出建築物等について条例の規定に適合するかどうかを審査し、判定するため、彦根市本町地区まちなみづくり建築審査会(以下「建築審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 建築審査会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 地区計画区域内に建築される建築物等に係る助言ならびに届出に関する審査および判定
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 建築審査会は、8人以内の委員で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 彦根市本町地区まちなみづくり検討委員会の委員長または副委員長
(3) 彦根市職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 前項第1号委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長および副会長)
第4条 建築審査会に会長および副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、建築審査会を総理し、代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 建築審査会は、会長が招集する。
2 建築審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 建築審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、議事が委員の設計監理に係るときは、裁決に加わることができない。
4 建築審査会は、所掌事務の遂行に必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 建築審査会の庶務は、都市政策部建築指導課景観まちなみ室において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、建築審査会の運営に関し必要な事項は、その都度建築審査会に諮って定める。
付 則
この告示は、昭和63年7月2日から施行する。
付 則(平成3年3月30日告示第34号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日告示第74号)
この告示は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成18年8月1日告示第148号)
この告示は、平成18年8月1日から施行する。
付 則(令和4年6月27日告示第190号)
この告示は、令和4年6月27日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。