○彦根市自転車駐車場条例
| (平成6年12月26日条例第26号) |
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(設置)
第1条 市内の鉄道駅周辺等における自転車等の駐車秩序を確立することにより、都市景観を維持するとともに、自転車等の利用者の利便を図るため、本市に自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 駐車場の名称および位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(駐車できる車両)
第3条 駐車場に駐車できる車両(以下「自転車等」という。)は、次に掲げるものとし、駐車場ごとに別表第1に定めるところによる。
[別表第1]
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(3) 自動二輪車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する自動二輪車(側車付のものを除く。)
(管理時間および休場日)
第4条 駐車場の管理時間および休場日は、規則で定める。
(使用の種別)
第5条 駐車場の使用の種別は、次のとおりとする。
(1) 一時使用 当日1回についての使用をいう。
(2) 定期使用 1箇月を単位とする期間の使用回数に制限のない使用をいう。
(使用料)
第6条 駐車場を使用しようとする者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
[別表第2]
(使用料の免除)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
(使用の制限)
第9条 市長は、駐車場を使用する者が、次のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を制限することができる。
(1) 発火、引火、爆発等のおそれのある危険物を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設または設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 他の自転車等の駐車を妨げる物品を積載しているとき。
(4) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(禁止行為等)
第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設もしくは設備または他人の自転車等を損傷すること。
(3) 指定された場所以外に自転車等を駐車すること。
(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、またはごみその他の汚物を捨てること。
(5) 飲食物その他の物品を販売し、または広告物、宣伝ビラ等を配布すること。
(6) その他駐車場の管理上支障を及ぼすと認められること。
(使用の休止)
第11条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部または一部の使用を休止することができる。
(損害賠償)
第12条 駐車場の施設もしくは設備を損傷し、または滅失した者は、これを現状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。
(事故等の免責)
第13条 駐車場に駐車する自転車等の損傷または滅失については、市長は、その賠償の責めを負わない。ただし、管理時間において自転車等の保管に関し市が善良なる管理者の注意を怠ったときは、この限りではない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、駐車場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該駐車場の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第4条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、駐車場の管理時間を変更し、または休場日を変更し、もしくは臨時に休場日を定めることができる。
[第4条]
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 駐車場の使用に係る業務に関すること。
(2) 駐車場の使用の制限および使用の休止に関すること。
(3) 駐車場の施設および設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
2 市長が、前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第9条、第11条および第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第16条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該指定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、駐車場の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、駐車場の管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) その他市長が、駐車場の設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第17条 市長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2)
法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第18条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(5) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(6) その他管理業務に関し市長が必要と認めること。
(情報の公開、個人情報の保護等)
第19条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報の公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成7年3月1日から施行する。
付 則(平成10年9月30日条例第39号)
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この条例は、平成10年12月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成10年11月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第66号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第16条、第17条(第2号の管理業務の停止に係る部分を除く。)および第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年3月24日条例第21号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成27年6月26日条例第54号)
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1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市自転車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月22日条例第40号)
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1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市自転車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
第9条 次に掲げる規定中「彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(1) 彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号)第16条第2項
(2) 彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号)第18条第2項
(3) 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)第15条第2項
(4) 彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第25条第2項
(5) 彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第20条第2項
(6) 彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号)第16条第2項
(7) 彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第17条第2項
(8) 彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号)第19条第2項
(9) ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)第25条第2項
(10) 彦根市俳遊館の設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第18号)第15条第2項
(11) 夢京橋あかり館の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第2号)第15条第2項
(12) みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号)第27条第2項
(13) 高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号)第17条第2項
(14) 彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)第23条第2項
(15) 彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号)第15条第2項
(16) 彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号)第15条第2項
(17) 彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号)第16条第2項
(18) 彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号)第20条第2項
(19) 彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号)第25条第2項
別表第1(第2条、第3条関係)
| 名称 | 位置 | 駐車できる車両 |
| 彦根駅前第1自転車駐車場 | 彦根市古沢町141番地10 | 自転車
原動機付自転車 自動二輪車 |
| 彦根駅前第2自転車駐車場 | 彦根市旭町536番地 | 自転車 |
| 河瀬駅前東口自転車駐車場 | 彦根市南川瀬町1521番地11 | 自転車
原動機付自転車 |
| 河瀬駅前西口自転車駐車場 | 彦根市川瀬馬場町924番地9 | 自転車
原動機付自転車 自動二輪車 |
別表第2(第6条関係)
| 区分 | 一時使用
(1日1回) | 定期使用
(1箇月) |
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| 彦根駅前第1
自転車駐車場 | 自転車 | 170円 | 2,610円 |
| 原動機付自転車 | 260円 | 3,870円 | |
| 自動二輪車 | 360円 | 5,430円 | |
| 彦根駅前第2
自転車駐車場 | 自転車 | 170円 | 2,610円 |
| 河瀬駅前東口
自転車駐車場 | 自転車 | 170円 | 2,610円 |
| 原動機付自転車 | 260円 | 3,870円 | |
| 河瀬駅前西口
自転車駐車場 | 自転車 | 170円 | 2,610円 |
| 原動機付自転車 | 260円 | 3,870円 | |
| 自動二輪車 | 360円 | 5,430円 | |