○彦根市準用河川に関する占用料条例
| (平成12年3月28日条例第9号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)に係る法第32条第1項の規定による流水占用料、土地占用料および土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条
法第23条、第24条または第25条の許可(以下「占用許可等」という。)を受けた者から、流水占用料等を徴収する。
(流水占用料等の金額)
第3条 前条の流水占用料等の種類および金額は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、流水もしくは土地の占用または土石その他の河川産出物の採取のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものについての流水占用料等の額は、前項の規定により算出した額に同法の規定に基づく消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(徴収の時期)
第4条 流水占用料等は、占用許可等の際に、申請者からその全額を徴収する。ただし、占用許可等の期間が占用許可等をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、これを各年度ごとに徴収することができる。
(流水占用料等の還付)
第5条 既に納付した流水占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当する場合または災害その他特別の理由により市長が必要があると認めたときは、第3条の流水占用料等の全額または一部を、占用許可等を受けた者の申請により還付することができる。
[第3条]
(流水占用料等の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、流水占用料等を減額し、または免除することができる。
(1) 国または公共団体その他公共的団体が、準用河川の土地を占用し、または流水もしくは採取した土石その他の河川産出物を直接公用、公共用その他公益上の目的のために使用するとき。
(2) かんがいのために流水占用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受理された占用許可の申請(以下「申請」という。)に係る流水占用料等について適用し、施行日前に受理された申請に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
付 則(平成27年6月26日条例第51号)
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1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日前に行われた占用許可等の申請に係る流水占用料等(占用許可等の期間が平成28年度以降にわたる場合の流水占用料等で毎年度当該年度分を納付することとされているもののうち平成28年度以降の年度分の流水占用料等(以下「平成28年度以降の流水占用料等」という。)に限る。)および同日以後に行われた占用許可等の申請に係る流水占用料等について適用し、同日前に行われた占用許可等の申請に係る流水占用料等(平成28年度以降の流水占用料等を除く。)については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
流水占用料
(1年につき)
| 種別 | 単位 | 金額 |
| 鉱工業用水 | 許可使用水量 毎秒時1リットル | 4,900円 |
| 養魚用水 | 許可使用水量 毎秒時1リットル | 1,100円 |
| その他の用水 | 許可使用水量 毎秒時1リットル | 3,600円 |
注
1 1年に満たない期間の計算については、月割計算(月の途中において使用を開始し、または終了する場合における当該月については、それぞれ1月とする。)によるものとし、1リットル未満の端数は、1リットルに切り上げて計算するものとする。
2 流水占用料の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
別表第2(第3条関係)
土地占用料
(1年につき)
| 番号 | 種目 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||
| 1 | 店舗(住宅を兼ねるものを含む。)工場その他建物およびこれらに附属する施設の敷地 | 1平方メートル | 1,300円 | |||
| 2 | 専用住宅およびこれらに附属する施設の敷地 | 〃 | 1,000円 | |||
| 3 | 通路および通路橋 | 〃 | 700円 | 通路または通路橋が住宅地の用に供する場合にあっては、当該通路または通路橋の面積からその幅2.5メートル分の面積を控除した面積により算出した額とする。 | ||
| 4 | 桟橋(浮桟橋を含む。)および揚陸施設 | 〃 | 1,300円 | |||
| 5 | 係船場 | 1平方メートル | 1,100円 | |||
| 6 | 露店 | 〃 | 400円 | 1日につき | ||
| 7 | 農用地 | 〃 | 13円 | |||
| 8 | 漁業施設 | ア 小割式網生けす養殖場および真珠養殖場 | 〃 | 15円 | 釣堀に使用する場合にあっては、それぞれの3倍に相当する額とする。 | |
| イ ア以外の区画漁業の施設 | 〃 | 4円 | ||||
| ウ えり漁業の施設およびつけ柴漁業の施設 | 〃 | 6円 | えり漁業の施設の面積は、特別なものを除き、工作物の縦長に横長を乗じて得た面積の3分の1の面積とする。 | |||
| エ 養漁池 | 〃 | 48円 | 釣堀に使用する場合にあっては、それぞれの5倍に相当する額とする。 | |||
| オ やな漁場の施設 | 〃 | 48円 | ||||
| 9 | 電柱、支柱および支線ならびに信号標 | 1本 | 1,200円 | H型柱にあっては、それぞれの2倍に相当する額とする。 | ||
| 10 | 鉄塔 | 1平方メートル | 1,300円 | |||
| 11 | 埋設管類および仮設管類(開渠の水路等を含む。) | 外径0.2メートル未満のもの | 1メートル | 130円 | ||
| 外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 200円 | |||||
| 外径0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 400円 | |||||
| 外径1.0メートル以上のもの | 800円 | |||||
| 12 | 広告物 | 1平方メートル | 4,500円 | 面積は、表示部分の面積とする。 | ||
| 13 | 試掘やぐらおよび砂利採取機 | 1基 | 1,600円 | 1月につき | ||
| 14 | 係船くいおよび係船環浮標 | 1本または1個 | 750円 | 係船場占用区域内においては、徴収しない。 | ||
| 15 | 撮影、興行その他催しもののための占用 | 1回 | 15,000円 | 工作物を設置する場合は、それぞれの該当の項を適用のうえ加算する。 | ||
| 16 | 1の項から前項までに分類されないもの | 1平方メートル | 700円 | |||
注
1 数量の欄の1平方メートルまたは1メートルは、それぞれの占用面積または占用物件の長さの単位を示す。
2 数量の算出方法は、次による。
(1) 占用面積が1平方メートル未満であるとき、またはその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その満たない数またはその端数は1平方メートルとして計算する。
(2) 占用物件の長さが1メートル未満であるとき、またはその長さに1メートル未満の端数があるときは、その満たない数またはその端数は小数第2位を四捨五入し、小数第1位までの長さとして計算する。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、またはその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、またはその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
4 占用料の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
5 この表の占用種別に属しないものについては、市長が定める額とする。
別表第3(第3条関係)
土石その他の河川産出物採取料
| 種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
| 土砂 | 1立方メートル | 170円 | |
| 砂 | 〃 | 260円 | |
| 砂利 | 〃 | 310円 | |
| 栗石 | 〃 | 350円 | 控長30センチメートル未満のものをいう。 |
| 転石 | 1個 | 170円に控長10センチメートルまたはその端数を増すごとに37円を加えた額 | 控長30センチメートル以上80センチメートル未満のものをいう。ただし、控長80センチメートル以上のもので、採取河川内で割石にするものは、その大きさに応じて徴収するものとする。 |
| 庭石 | 1個 | 4,800円に控長10センチメートルまたはその端数を増すごとに520円を加えた額 | 控長80センチメートル以上のものをいう。 |
| よしおよびかや | 1平方メートル | 4円 | |
| 芝草 | 〃 | 37円 | |
| ささその他の草 | 〃 | 4円 | 1年につき |
| 木 | 〃 | 市長が時価を勘案して定める額 | |
| 竹 | 1メートル締め | ||
注
1 数量の欄の1平方メートル、1メートルまたは1立方メートルは、それぞれ採取面積、採取物件の束の外周の長さまたは採取物件の体積の単位を示す。
2 数量の算出方法は、次による。
(1) 採取面積が1平方メートル未満であるとき、またはその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その満たない数またはその端数は、1平方メートルとして計算する。
(2) 採取物件の束の外周の長さが1メートル未満であるとき、またはその長さに1メートル未満の端数があるときは、その満たない数またはその端数は、1立方メートルとして計算する。
(3) 採取物件の体積が1立方メートル未満であるとき、またはその体積に1立方メートル未満の端数があるときは、その満たない数またはその端数は、1立方メートルとして計算する。
3 採取料の額が年額で定められている採取物件に係る採取の期間が1年未満であるとき、またはその期間に1年未満の端数があるときは、1年として計算する。
4 採取料の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。