○彦根市河川愛護作業補助金交付要綱
| (平成13年3月27日告示第45号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、河川愛護思想の普及に資するため、自治会その他団体等(以下「自治会等」という。)が行う河川愛護作業に関する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象作業等)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる作業は、一級河川の河川区域内における河川愛護作業とし、その作業の内容は、次のとおりとする。
(1) 草木の刈取りおよび伐採除去作業
(2) 障害竹木の除去作業
(3) 堆積した土砂の除去作業
(4) その他市長が必要と認めた作業
2 補助金の交付の対象となる作業の実施期間は、毎年6月1日から12月31日までとする。ただし、補助金の交付の申請の日の属する年度内に着工する作業で、河川の状況等に応じて市長が必要と認めるものについては、当該年度内とすることができる。
3 第1項第1号および第3号に掲げる作業に係る補助金の交付は、同一の年度において同一の場所につき1回限りとする。
4 第1項に類する作業で他の補助金の交付を受けた作業は、前3項の規定にかかわらず交付対象から除くものとする。
(補助金の額の算定基準)
第3条 補助金の額は、均等割額に次の基準により算定した額を加算して得た額とする。
(1) 河川愛護作業に参加した人員数および実施面積
(2) 河川愛護作業に備えた傷害保険制度への加入実績
(3) その他市長が必要と認めたもの
(交付申請および実施計画)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、河川愛護作業補助金交付申請書(別記様式第1号)および河川愛護作業実施計画書(別記様式第2号)に実施予定箇所図を添えて、別に定める日までに市長に提出し、協議しなければならない。
(実施報告)
第5条 河川愛護作業が完了した自治会等は、事業完了届(別記様式第3号)および河川愛護作業実施報告書(別記様式第4号)に実施経過写真その他関係書類を添付して、作業の完了の日から起算して30日以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、第4条の申請書および計画書の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、自治会等に彦根市河川愛護作業補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
[第4条]
(訴訟等の経費の補助)
第6条の2 市長は、第2条第1項各号に掲げる作業を行う事実に基づき、故意または過失によって違法に他人に損害を与えたとして、当該自治会等に対して損害賠償を求める訴えの提起、調停の申立てその他裁判上の手続(以下「訴訟等」という。)があった場合は、当該訴訟等に要した弁護士費用その他の経費のうち市長が適当と認める額を補助金として交付することができる。ただし、当該訴訟等に係る判決書、和解調書、調停調書等において、当該自治会等に故意もしくは過失がなかったことまたは当該他人に対する金銭の支払を義務付けられていないこと(次項において「補助対象要件」という。)が確認できる場合に限る。
[第2条第1項各号]
2 前項の規定による補助金の交付を受けようとする自治会等は、彦根市河川愛護作業補助金(訴訟等)交付申請書(別記様式第5号の2)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 判決書、和解調書、調停調書その他の補助対象要件が確認できる書類
(2) 訴訟等に要した弁護士費用その他の経費の内容および支払が確認できる書類
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、自治会等に彦根市河川愛護作業補助金(訴訟等)交付決定通知書(別記様式第5号の3)により通知するものとする
(補助金の交付)
第7条 第6条または前条第3項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた自治会等は、河川愛護作業補助金交付請求書兼口座振替依頼書(別記様式第6号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
[第6条]
2 市長は、前項の河川愛護作業補助金交付請求書兼口座振替依頼書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成28年3月31日告示第78号の2)
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この告示は、平成28年3月31日から施行し、改正後の彦根市河川愛護補助金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年2月1日告示第10号)
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1 この告示は、令和6年2月1日から施行する。
2 改正後の第6条の2の規定は、令和5年度以後に終結した同条第1項に規定する訴訟等について適用する。
