○彦根市水道事業の設置等に関する条例
(昭和42年3月30日条例第19号)
改正
昭和43年3月27日条例第29号
昭和44年3月31日条例第20号
昭和44年11月22日条例第37号
昭和44年12月25日条例第46号
昭和46年12月21日条例第41号
昭和52年12月24日条例第43号
昭和54年12月25日条例第36号
昭和59年3月31日条例第10号
昭和61年10月3日条例第31号
平成元年12月25日条例第41号
平成11年12月24日条例第49号
平成23年3月23日条例第5号
平成26年3月27日条例第20号
令和元年12月24日条例第21号
令和2年3月24日条例第16号
令和6年3月7日条例第9号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口および給水能力は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 彦根市水道事業給水条例(平成10年彦根市条例第5号)第2条第1項に規定する給水区域
(2) 給水人口 118,700人
(3) 給水能力 1日最大給水量68,800立方メートル
(管理者および組織)
第3条  地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2  法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため上下水道部を置く。
(重要な資産の取得および処分)
第4条  法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条  法第34条において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価額が1,000,000円を超えるものおよび法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000,000円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
付 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、第3条および第7条の規定は、同年4月1日から施行する。
(資産の取得および処分に対する規定の適用に関する経過措置)
2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得および処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。
(彦根市公営企業にかかる出納その他の会計事務の一部の権限を収入役に行なわせる条例等の廃止)
5 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 彦根市公営企業にかかる出納その他の会計事務の一部の権限を収入役に行なわせる条例(昭和37年彦根市条例第23号)
(2) 彦根市公営企業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和37年彦根市条例第24号)
付 則(昭和43年3月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付 則(昭和44年11月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年12月24日条例第43号)
この条例は、彦根市上水道第3次拡張事業変更認可の日から施行する。
付 則(昭和54年12月25日条例第36号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年3月31日条例第10号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年10月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年12月25日条例第41号)
この条例は、彦根市水道事業第4次拡張事業変更認可の日から施行する。
付 則(平成11年12月24日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、彦根市第5次水道拡張事業変更認可の日から施行する。
(彦根市飲料水供給施設事業に地方公営企業法を適用する条例の廃止)
2 彦根市飲料水供給施設事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和54年彦根市条例第37号)は、廃止する。
付 則(平成23年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年12月24日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月24日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和6年3月7日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。