○彦根市水道事業事務分掌規程
(昭和42年3月30日訓令第6号)
改正
昭和42年7月15日水管規程第4号
昭和46年7月12日水管規程第4号
昭和54年8月1日水道規程第1号
昭和57年6月1日水道規程第4号
昭和62年7月1日水道規程第2号
平成2年5月31日水道規程第2号
平成3年3月27日水道規程第3号
平成9年6月30日水道規程第2号
平成12年3月1日水道訓令第1号
平成15年1月30日水道訓令第1号
平成18年6月1日水道部訓令第1号
平成19年3月19日水道部訓令第1号
平成20年3月25日水道部規程第1号
平成21年4月30日水道部規程第5号
平成23年4月1日水道事業管理規程第2号
平成23年9月20日水道事業管理規程第3号
平成28年4月1日水道事業管理規程第4号
令和2年4月1日水道事業管理規程第1号の2
令和3年4月1日水道事業管理規程第2号
令和4年2月3日水道事業管理規程第1号
令和6年3月25日水道事業管理規程第1号
令和6年4月1日水道事業管理規程第2号
令和7年4月1日水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、彦根市水道事業における組織および事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。
(課、室および係の設置)
第2条 部に次の課、室および係を置く。
上下水道総務課 経営企画室 上水道総務係
上下水道業務課 上水道業務係 徴収係
上水道工務課 給水維持管理係 建設改良係 浄水係
(部課長等)
第3条 部に部長、課に課長、室に室長、係に係長を置く。ただし、必要があるときは、部に次長および副参事、課に課長補佐、室に室長補佐を置くことができる。
2 特に必要と認めるときは、課および室に浄水場長、主幹、副主幹、主査その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 部長、課長および室長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は部長、課長補佐は課長、室長補佐は室長を補佐し、長に事故があるときは、これを代理する。
3 副参事、浄水場長、主幹、副主幹および主査は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。
4 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
5 前各項に規定する職以外の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(分掌事務)
第5条 課、室および係の分掌事務は、次のとおりとする。
上下水道総務課
経営企画室
(1) 水道事業ビジョン、経営戦略等の中長期計画に関すること。
(2) 上下水道事業審議会および料金制度に関すること。
上水道総務係
(1) 水道事業に係る総合的な調整および広報活動に関すること。
(2) 財政計画、資金計画および経営計画に関すること。
(3) 職員の任免、服務、分限および懲戒に関すること(人事課が所管する部分を除く。)。
(4) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること(人事課が所管する部分を除く。)。
(5) 安全衛生教育に関すること。
(6) 職員の保健衛生および福利厚生に関すること(人事課が所管する部分を除く。)。
(7) 労働組合に関すること(人事課が所管する部分を除く。)。
(8) 予算の編成および執行管理に関すること。
(9) 決算および財務諸表の作成に関すること。
(10) 出納事務に関すること。
(11) 企業債および一時借入金に関すること。
(12) 剰余金および積立金に関すること。
(13) 物品その他の物件の調達に関すること。
(14) 資材および物品の出納保管に関すること。
(15) 財産の記録管理および証拠書類の保管に関すること。
(16) 業務状況の公表および事業報告書に関すること。
(17) 公印および課の文書の管理に関すること。
(18) 不用品の処分に関すること。
上下水道業務課
上水道業務係
(1) 水道の使用開始および休止ならびに使用者等の変更の届出の受付および処理に関すること。
(2) 水道需要家台帳等の管理に関すること。
(3) 水道メーターの検針に関すること。
(4) 使用水量の認定および用途の適用に関すること。
(5) 水道料金その他料金徴収に関する収入金(以下「水道料金等」という。)の調定および納入通知書の発行に関すること。
(6) 検針・徴収等業務の委託に関すること。
(7) 所属車両の管理に関すること。
(8) 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。
徴収係
(1) 水道料金等の徴収および収納に関すること。
(2) 水道料金等の滞納整理に関すること。
(3) 水道料金等の減免および不納欠損処分に関すること。
(4) 給水停止処分に関すること(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項に規定するものを除く。)。
(5) 下水道使用料の徴収に係る連絡調整に関すること。
上水道工務課
給水維持管理係
(1) 給水装置に係る維持管理の指導に関すること。
(2) 給水装置の新設改良等に係る受付および審査に関すること。
(3) 水道メーターの調達、管理および貸与に関すること。
(4) 指定給水装置工事事業者の指定および取消しに関すること。
(5) 指定給水装置工事事業者の使用材料の認定に関すること。
(6) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。
(7) 修繕業務等の委託および修繕等に係る収入金に関すること。
(8) 漏水調査および漏水防止に関すること。
(9) 加入金に関すること。
(10) 法第16条の2第3項に規定する給水停止処分に関すること。
(11) 貯水槽水道に関すること。
(12) 道路占用および許可願に関すること。
(13) 給水管理台帳等の管理に関すること。
(14) 自動車給水に関すること。
(15) 無線機の管理に関すること。
(16) 専用水道に関すること。
(17) 所属車両の管理に関すること。
(18) 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。
建設改良係
(1) 拡張事業の計画および認可申請に関すること。
(2) 水道施設に係る研究、調査および建設改良に関すること。
(3) 災害対策および水道施設の災害復旧に関すること。
(4) 応急対策業務の委託に関すること。
(5) 水道施設の維持管理に関すること(給水維持管理係および浄水係が所管する部分を除く。)。
(6) 消火栓の設置および維持管理に関すること。
(7) 受託工事およびその費用徴収に関すること。
(8) 工事負担金および補償金に関すること。
(9) 開発行為の協議および開発行為による受贈財産に関すること。
(10) 工事関係書類等の課の文書の管理に関すること。
浄水係
(1) 浄水場および配水池の管理に関すること。
(2) 取水、浄水および送水設備の操作ならびに維持管理に関すること。
(3) 浄水設備等の研究開発に関すること。
(4) 水源の汚染防止に関すること。
(5) 水利権の申請に関すること。
(6) 水質検査に関すること。
(7) 水質検査用等の薬品の管理に関すること。
(8) 水質に関する調査および研究に関すること。
(9) その他浄水に関すること。
(委任)
第6条 部長は、特別または緊急の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、分掌事務以外の事務を処理させることができる。
付 則
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年7月15日水管規程第4号)
この規程は、昭和42年7月15日から施行する。
付 則(昭和46年7月12日水管規程第4号)
この規程は、昭和46年7月12日から施行する。
付 則(昭和54年8月1日水道規程第1号)
この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
付 則(昭和57年6月1日水道規程第4号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
付 則(昭和62年7月1日水道規程第2号)
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
付 則(平成2年5月31日水道規程第2号)
この規程は、平成2年6月1日から施行する。
付 則(平成3年3月27日水道規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日水道規程第2号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成12年3月1日水道訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成15年1月30日水道訓令第1号)
この訓令は、平成15年2月1日から施行する。
付 則(平成18年6月1日水道部訓令第1号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
付 則(平成19年3月19日水道部訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月25日水道部規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月30日水道部規程第5号)
この規程は、平成21年4月30日から施行し、改正後の彦根市水道部事務分掌規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成23年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年9月20日水道事業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日水道事業管理規程第1号の2)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年2月3日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和6年3月25日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。