○彦根市水道事業公印規程
| (昭和42年3月30日訓令第5号) |
|
(目的)
第1条 彦根市水道事業の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 彦根市長印
(2) 彦根市上下水道部印
(3) 彦根市上下水道部長之印
(公印の規格および名称)
第3条 公印の形状、寸法および使用区分は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(公印台帳)
第4条 上下水道総務課長は、公印台帳(別記様式)により台帳を整備し、必要な事項を登録しなければならない。
(公印使用の特例)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、彦根市公印規則(昭和39年彦根市規則第9号)の規定を準用する。
付 則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
付 則(昭和42年7月27日水管規程第5号)
|
|
この規程は、昭和42年7月27日から施行する。
付 則(平成23年4月1日水道事業管理規程第2号)
|
|
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年9月20日水道事業管理規程第3号)抄
|
|
1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 名称 | ひな形番号 | 形状 | 寸法
ミリメートル | 書体 | 使用区分 | 保管責任者 |
| 彦根市長印 | 1 | 正方形 | 21 | 楷書 | 市長名をもってする公文書 | 上下水道総務課長 |
| 彦根市上下水道部印 | 2 | 同上 | 30 | 同上 | 部名をもってする公文書 | 同上 |
| 彦根市上下水道部長印 | 3 | 同上 | 18 | 同上 | 部長名をもってする公文書 | 同上 |
別表第2(第3条関係)
