○市長の同意を得て任免する彦根市水道事業の主要な職員を定める規則
(昭和42年5月30日規則第20号)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書の規定により、市長の同意を得て任免する彦根市水道事業の主要な職員は、係長以上の職にあるものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。