○彦根市水道事業職員の安全および衛生に関する規程
(昭和57年6月1日水道部規程第3号)
改正
昭和60年9月25日水道部規程第1号
平成12年3月1日水道部規程第1号
平成12年12月8日水道部規程第4号
平成23年4月1日水道事業管理規程第2号
平成23年9月20日水道事業管理規程第3号
平成25年4月1日水道事業管理規程第3号
令和2年7月1日水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、彦根市水道事業における労働災害の防止および快適な作業環境の形成を促進し、その安全と健康を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(市長の責務)
第2条 市長は、法およびこの規程の定めるところに従い、彦根市水道事業に従事する職員(以下「職員」という。)の安全および衛生の管理に関して必要な措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、法およびこの規程を順守し、この規程に基づく指示その他の措置に従うほか積極的に自らの安全の確保と健康の保持増進に努めなければならない。
(安全衛生推進者)
第4条 法第12条の2の規定により、安全および衛生に係る業務を担当させるため、安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した職員その他法第10条第1項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認められる職員のうちから市長が選任する。
3 安全衛生推進者は、次に掲げる業務を担当する。
(1) 職員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全および衛生に関する事項の指導および教育の実施に関すること。
(3) 健康診断その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因調査および再発防止対策に関すること。
(5) 職場環境の調査および改善に関すること。
(6) その他安全および衛生に関すること。
(作業主任者)
第5条  法第14条の規定により、労働災害を防止するため管理を必要とする作業に従事する職員を指揮させるため、作業主任者若干人を置く。
2 作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた職員または技能講習を修了した職員のうちから市長が選任する。
3 作業主任者は、法第14条の規定による事項を行わなければならない。
(その他必要な事項)
第6条 職員の衛生管理については、彦根市職員の衛生管理に関する規則(昭和49年彦根市規則第6号)の定めによるほか、この規程の施行について必要な事項は、そのつど市長が定める。
付 則
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
付 則(昭和60年9月25日水道部規程第1号)
この規程は、昭和60年9月25日から施行する。
付 則(平成12年3月1日水道部規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月8日水道部規程第4号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成23年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年9月20日水道事業管理規程第3号)抄
1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(令和2年7月1日水道事業管理規程第4号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。