○彦根市水道事業職員の特殊勤務手当に関する規程
| (平成11年4月30日水道部規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年彦根市条例第43号)第8条の規定に基づき、彦根市水道事業(以下「水道事業」という。)に従事する職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定める。
(特殊勤務手当)
第2条 特殊勤務手当の種類および額は、次のとおりとする。
(1) 水道料金の滞納整理に従事する職員
ア 滞納整理に常時従事する職員には、月額3,000円を支給する。
イ 滞納整理に従事した職員(アに該当する職員を除く。)のうち水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が困難であると認めた場合は、1日につき300円を支給する。
(2) 大型量水器(口径50ミリメートル以上)の本体点検に従事した職員には、1日につき200円を支給する。
(3) 上水道配水管の修理作業に従事した職員には、1日につき300円を支給する。ただし、常時当該業務に従事するものとして管理者が特に認めるものには、月額2,000円を支給する。
(4) 浄水場に勤務し、毒物および劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項および第2項に規定する毒物および劇物を取り扱う水質試験業務に従事した職員には、1日につき200円を支給する。ただし、常時当該業務に従事するものとして管理者が特に認めるものには、月額1,500円を支給する。
(5) 浄水場に勤務する電気技術者で、高圧電気設備の保安に従事したものには、1日につき300円を支給する。ただし、常時当該業務に従事するものとして管理者が特に認めるものには、月額1,500円を支給する。
(6) 用地交渉等の業務に従事した職員のうち管理者が困難であると認めた場合は、1日につき300円を支給する。
(7) 豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、または発生するおそれのある水道施設において応急作業等に従事した職員には、1日につき300円を支給する。
(8) 酸素欠乏危険場所等の特殊現場における作業に従事した職員には、1日につき300円を支給する。
(9) 彦根市水道事業職員就業規程(平成27年彦根市水道事業管理規程第1号)第8条の規定による自宅等待機を行った職員には、当該待機に就く職員に支払われる給料および地域手当の1人1日平均額の3分の1の額を2で除し、さらに7.75で除した額に待機時間を乗じて得た額を支給する。
(支給額の調整等)
第3条 月額により特殊勤務手当を受ける職員の勤務した日数が月のうち16日に満たないときは、給料の日割計算の例により支給額を決定するものとする。
第4条 職員が同じ日に2以上の日額による特殊勤務手当の支給の対象となる作業または業務に従事したときの特殊勤務手当の額は、これらの作業または業務の最高の額の特殊勤務手当を、支給される作業または業務の特殊勤務手当の額とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(支給方法)
第5条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料支給日に支給する。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規程は、平成11年5月1日から施行する。
(彦根市企業職員の給与に関する規程の廃止)
2 彦根市企業職員の給与に関する規程(昭和47年彦根市水道事業管理規程第1号)は、廃止する。
付 則(平成16年3月31日水道部規程第3号)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年2月1日水道部規程第2号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成20年10月31日水道部規程第3号)
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この規程は、平成20年11月1日から施行する。
付 則(平成21年4月28日水道部規程第3号)
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この規程は、平成21年4月28日から施行し、改正後の彦根市企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成23年4月1日水道事業管理規程第2号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年2月16日水道事業管理規程第1号)抄
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1 この規程は、平成27年2月16日から施行し、平成26年9月1日から適用する。
付 則(平成28年4月1日水道事業管理規程第5号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。