○彦根市水道事業に係る公金の出納取扱金融機関および収納取扱金融機関の指定について
(平成16年9月27日水道部告示第40号)
改正
平成17年1月6日水道部告示第1号
平成18年5月18日水道部告示第15号
平成18年9月28日水道部告示第24号
平成19年9月7日水道部告示第21号
平成20年9月11日水道部告示第20号
平成22年2月4日水道部告示第3号
平成31年4月1日水道事業告示第5号
令和2年4月1日水道事業告示第9号の2
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ならびに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項および第2項の規定により、出納取扱金融機関および収納取扱金融機関を下記のとおり指定したので、同条第3項の規定により告示する。
1総括出納取扱金融機関
株式会社 滋賀銀行
2出納取扱金融機関
滋賀中央信用金庫
株式会社 関西みらい銀行
3収納取扱金融機関
株式会社 りそな銀行
株式会社 大垣共立銀行
株式会社 京都銀行
近畿労働金庫
滋賀県信用組合
滋賀県民信用組合
東びわこ農業協同組合
株式会社 ゆうちょ銀行
付 則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付 則(平成17年1月6日水道部告示第1号)
この告示は、平成17年3月26日から施行する。
付 則(平成18年5月18日水道部告示第15号)
この告示は、平成18年5月23日から施行する。
付 則(平成18年9月28日水道部告示第24号)
この告示は、平成18年11月13日から施行する。
付 則(平成19年9月7日水道部告示第21号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成20年9月11日水道部告示第20号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
付 則(平成22年2月4日水道部告示第3号)
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日水道事業告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日水道事業告示第9号の2)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。