○集合住宅等に係る水道料金の戸数扱いに関する取扱要綱
| (平成12年3月23日水道部告示第11号) |
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集合住宅等に係る水道料金の戸数扱いに関する取扱要綱(平成10年彦根市水道部告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市水道事業給水条例(平成10年彦根市条例第5号。以下「条例」という。)第27条第1項の規定に基づく集合住宅等に係る水道料金の戸数扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「専用部分」とは、集合住宅等を構成する住宅の部分で、独立して生活を営むことができる専用の出入り口、台所、トイレおよび風呂を有するものをいう。
2 この要綱において「戸数扱い」とは、集合住宅等に係る水道料金を算定するに当たり、専用部分をそれぞれ独立した1戸の専用給水装置を備えた住宅とみなして取り扱うことをいう。
3 この要綱において「取扱戸数」とは、専用部分のうち実際に水道を使用しているものの戸数をいう。
(集合住宅等)
第2条の2 条例第27条第1項に規定する集合住宅等は、複数の専用部分を有する集合住宅その他これに類するもので、共用給水装置を備えた住宅の部分が総面積の2分の1を超えるものとする。
(水道料金の算定方法)
第3条 集合住宅等に係る水道料金は、取扱戸数分の専用部分に係る水道料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額を加算した額とする。
2 専用部分に係る水道料金は、1月につき、条例別表2に定める基本料金と超過料金との合計額とする。
3 前項の場合において、各専用部分のメーターの口径は、13ミリメートル以下とみなす。
4 第2項の場合において、各専用部分の使用水量は、各戸均等とみなす。
(戸数扱いの適用の申請)
第4条 集合住宅等に係る水道料金の戸数扱いの適用の申請は、市と当該集合住宅等に係る給水契約を締結している者(当該者から当該水道料金の支払に関する権限の委任を受けている者を含む。以下「契約者」という。)が行う。
2 戸数扱いの適用を受けようとする契約者は、集合住宅等に係る水道料金の戸数扱い申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 各専用部分を表示する図面
(2) その他管理者が必要と認める書類
(水道料金の納付義務)
第5条 契約者は、第3条の規定により算定された集合住宅等に係る水道料金を、管理者の指定する方法により、納付期限までに納付しなければならない。
[第3条]
(戸数扱いの適用変更等の申請)
第6条 次条の規定により戸数扱いの適用に係る通知を受けた契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、第4条第2項の申請書に必要書類を添えて、管理者に戸数扱いの適用の変更または中止の申請をしなければならない。
[第4条第2項]
(1) 専用部分の戸数に増減が生じたとき。
(2) 取扱戸数に増減が生じたとき。
(3) 戸数扱いの適用の中止を希望するとき。
(戸数扱いの適用の決定)
第7条 管理者は、第4条の規定による申請に基づき戸数扱いの適用の決定を行ったとき、または前条の規定による変更もしくは中止の申請に基づき戸数扱いの適用の変更の決定をしたときは、集合住宅等に係る水道料金の戸数扱い決定通知書(別記様式第2号)によりその旨を当該契約者に通知する。
[第4条]
(戸数扱いの適用の中止)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、集合住宅等に係る水道料金の戸数扱いの適用を職権で中止する。
(1) 契約者が第5条の規定に違反したとき。
[第5条]
(2) 集合住宅等が2戸以上の専用部分を有しなくなったとき。
(3) 集合住宅等の共用給水装置が廃止されたとき。
(4) 契約者が条例またはこれに基づく管理者の指示命令に違反したとき。
(5) 第4条の規定による申請または第6条の規定による変更もしくは中止の申請の内容に虚偽があったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、管理者が別に定めるものとする。
付 則
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示によってなされた申請、届出、その他の手続は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成12年12月8日水道部告示第42号)
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この告示は、平成12年12月8日から施行し、改正後の集合住宅等に係る水道料金の戸数扱いに関する取扱要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成26年3月4日水道事業告示第2号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日水道事業告示第10号の2)
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1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による施行前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
