○彦根市消防本部および消防署の設置等に関する条例
| (昭和40年7月3日条例第34号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法第10条第1項の規定に基づき、消防本部および消防署の設置、位置および名称ならびに消防署の管轄区域に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防本部の設置、名称および位置)
第2条 本市に消防本部を置く。
2 消防本部の名称および位置は、次のとおりとする。
| 名称 彦根市消防本部 |
| 位置 彦根市西今町415番地 |
(消防署の設置、名称、管轄区域)
第3条 本市に消防署を置く。
2 消防署の名称、位置および管轄区域は、次のとおりとする。
| 名称 彦根市消防署 |
| 位置 彦根市西今町415番地 |
| 管轄区域 彦根市全域ならびに犬上郡豊郷町、甲良町および多賀町全域 |
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年12月25日条例第40号)
|
|
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
付 則(昭和45年10月1日条例第33号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月12日から適用する。
付 則(昭和49年3月26日条例第21号)
|
|
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年10月3日条例第25号)
|
|
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和61年規則第30号で昭和61年11月1日から施行)
付 則(平成18年9月25日条例第37号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。