○彦根市消防署組織規程
(昭和58年10月7日消防本部訓令第7号)
改正
昭和61年10月20日消防本部訓令第2号
昭和62年10月1日消防本部訓令第1号
平成元年9月30日消防本部訓令第1号
平成4年12月1日消防本部訓令第2号
平成7年3月17日消防本部訓令第1号
平成14年3月22日消防本部訓令第3号
平成17年3月29日消防本部訓令第3号
平成18年9月1日消防本部訓令第6号
平成22年3月16日消防本部訓令第2号
平成24年3月12日消防本部訓令第1号
平成26年3月10日消防本部訓令第3号
平成27年9月28日消防本部訓令第3号
平成29年9月26日消防本部訓令第4号
令和3年9月7日消防本部訓令第4号
令和7年9月30日消防本部訓令第2号
彦根市消防署組織規程(昭和47年消防本部訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、彦根市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署は、本署および分署で組織し、分署の位置および名称は、次のとおりとする。
名称位置
彦根市消防署南分署彦根市稲里町320番地
彦根市消防署北分署彦根市古沢町503番地1
彦根市消防署犬上分署犬上郡甲良町横関字山王689番地の1
2 消防署に指揮本部を置き、指揮本部に指揮係を置く。
3 消防署に次の係を置く。
(1) 本署
特別救助係 消防係 救急係
(2) 彦根市消防署南分署(以下「南分署」という。)
消防係 救急係
(3) 彦根市消防署北分署(以下「北分署」という。)
消防係 救急係
(4) 彦根市消防署犬上分署(以下「犬上分署」という。)
救助係 消防係 救急係
4 係は、2交替制とし、それぞれ第1部および第2部と称する。
(職)
第3条 消防署の長は、消防署長(以下「署長」という。)とする。
2 指揮本部に統括本部長および本部長を置く。
3 消防署に副署長、分署に分署長を置く。
4 消防長が必要と認めるときは、本署に副署長補佐、分署に分署長補佐を置くことができる。
5 係に係長を置く。
6 消防長が特に必要と認めるときは、消防署に副参事、主幹、副主幹、主査、副主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
7 前各項に規定する職は、消防長が命ずる。
(分掌事務)
第4条 消防署(分署を含む。)の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 災害の警戒および防御活動に関すること。
(2) 救助および救急活動に関すること。
(3) 消防水利の点検および地理調査に関すること。
(4) 消防、救助、救急機器の運用および点検に関すること。
(5) 消防団の訓練指導に関すること。
(6) 自衛消防隊、自主防災組織等の訓練指導に関すること。
(7) 火災の原因、損害等の調査に関すること。
(8) り災証明に関すること。
(9) 火災予防啓発活動に関すること。
(10) 火災予防に関する検査、査察、調査および指導に関すること。
(11) 消防対象物および危険物施設の違反に係る処理および是正に関すること。
(12) 防火対象物および危険物施設の査察計画に関すること。
(13) 査察技術指導に関すること。
(14)  彦根市火災予防条例(昭和48年彦根市条例第24号)の規定に基づく各種規制に関すること。
(15) 災害現場における指揮活動および安全管理に関すること。
(16) 災害現場における情報収集および現場広報に関すること。
(17) 災害活動技術の調査および研究に関すること。
(18) 庁中取締りに関すること。
(19) 消防署の庶務に関すること。
(職務)
第5条 署長は、上司の命を受けて消防署の事務を総括し、所属職員を指導監督する。
2 副署長は、署長を補佐して担任する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副署長補佐は、副署長を補佐して担任する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 分署長は、上司の命を受けて、分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 分署長補佐は、分署長を補佐して分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。ただし、消防係長は、消防係、救助係(犬上分署に限る。)および救急係を統括し、これを指揮監督する。
7 前各項に規定する職以外の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(職務代理)
第6条 消防署における職務代理は、次によるものとする。
(1) 署長に事故があるとき、または署長が欠けたときは、あらかじめ署長が指定する副署長がその職務を代理する。
(2) 副署長に事故があるとき、または副署長が欠けたときは、副署長補佐、本署の消防係長、特別救助係長、救急係長の順によりその職務を代理する。
(3) 分署長に事故があるとき、または分署長が欠けたときは、分署長補佐、消防係長、救急係長の順によりその職務を代理する。
(実施細目)
第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は、消防長が別に定める。
付 則
この訓令は、昭和58年10月7日から施行する。
付 則(昭和61年10月20日消防本部訓令第2号)
この訓令は、昭和61年11月1日から施行する。
付 則(昭和62年10月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。
付 則(平成元年9月30日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
付 則(平成4年12月1日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成5年2月11日から施行する。
付 則(平成7年3月17日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月22日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月29日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年9月1日消防本部訓令第6号)
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
付 則(平成22年3月16日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月12日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月10日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年9月28日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
付 則(平成29年9月26日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
付 則(令和3年9月7日消防本部訓令第4号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和7年9月30日から施行し、同年4月1日から適用する。