○彦根市消防職員懲戒取扱い規則
| (昭和47年11月1日規則第29号) |
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彦根市消防職員懲戒取扱規則(昭和27年彦根市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年彦根市条例第35号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、彦根市消防職員(以下「職員」という。)の懲戒に関して地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)および条例によるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分の上申)
第2条 職員が、法第29条第1項各号のいずれかに該当し、懲戒処分を行う必要があると認めたときは、所属長は、懲戒処分上申書(別記様式)に次の各号に掲げる必要な証明資料を添えて消防長に上申しなければならない。
(1) 始末書または聴取記録
(2) 関係人の上申書または申し立ての書類
(3) その他の証明資料
(実情の調査)
第3条 消防長は、前条の上申書類を受理したときまたは懲戒処分を行う必要があると認める事案を聞知したときは、消防総務課長にその実情を調査させるものとする。
2 消防総務課長は、前項の調査の結果を速やかに消防長に報告しなければならない。
(懲戒審査会)
第4条 消防長は、職員が法第29条第1項の規定に該当するものとして懲戒処分を行う場合においては、懲戒審査会を開いて全審査委員の意見を徴するものとする。ただし、軽易な事案については、この限りでない。
2 前項の審査委員は、職員のうちから若干人を市長の承認を得て消防長が任命する。
3 消防長は、前項の審査会を開く場合、人事部長に対して、人事課長の派遣要請を行い、意見を求めなければならない。
(辞令その他の交付)
第5条
条例第2条に規定する書面は、辞令および説明書とし、消防長が直接本人に交付するものとする。ただし、直接本人に交付し難い特別の理由がある場合においては、その他適宜な方法により交付することができる。
[条例第2条]
(市長への報告)
第6条 消防長は、法ならびに条例およびこの規則の規定に基づき職員の懲戒処分を行ったときは、速やかに関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(人事記録簿への記載)
第7条 消防総務課長は、職員の懲戒に関する事項をそのつど人事記録簿に記載しなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年1月10日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年6月30日規則第39号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
