○彦根市消防職員服務規程
(昭和58年4月1日消防本部訓令第1号)
改正
平成22年6月1日消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、規律を保持し、消防業務を適正、かつ、能率的に遂行するため守らなければならない事項を定めるものとする。
(所属長等の責任)
第2条 消防本部の各課長および消防署長その他指揮監督の任にある者(以下「所属長等」という。)は、所属職員の服務に関し常に指揮監督するとともに、次に定める事項について責任を負うものとする。
(1) その指揮権に属するすべての法令の執行
(2) 所属職員の正確な出勤、秩序、能率および規律の維持
(3) 所属職員の職務の執行の監督、指揮および訓練
(4) その維持管理に係る庁舎の清潔、保全および調度品の適切な保全
(5) その権限に属する諸設備建物等の維持管理
(所属長等の指揮監督の要項)
第3条 所属長等は、常に次に定める事項について所属職員を指揮監督するものとする。
(1) 服務規律の状況
(2) 勤務の状況
(3) 事務執行の状況
(4) 住民接遇の状況
(5) 職務の執行上必要な法令研究の状況
(6) 給貸与品の保管およびその取り扱いの状況
(宣誓の遵守)
第4条 職員は、彦根市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年彦根市条例第9号)に基づく宣誓事項を忠実に守るものとする。
(自覚)
第5条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持と社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に最善の努力をするものとする。
第6条 職員は、その職責に応じ組織の構成員として一致協力して消防業務を遂行するよう努めるものとする。
第7条 職員は、常に消防技術を練磨し、業務知識の向上を図るとともに、体位の増進に努めるものとする。
(職務の執行)
第8条 職員は、規律を厳正にして、法令に基づき、公正かつ、積極的に職務の執行に当たらなければならない。
(住民との応対)
第9条 職員は、住民への応対に際しては、全体の奉仕者として誠実かつ公正に接し、消防業務に理解と協力を得るよう努めるものとする。
(身分証票の携帯)
第10条 職員は、その職務の執行に際しては、常に消防手帳その他身分を示す証票を携帯するものとする。ただし、所属長等が特に指定した場合は、この限りでない。
(改善、意見具申)
第11条 職員は、自己の職務について常に創意工夫を凝らし、改善に心掛けるとともに、建設的意見を具申し、もって積極的に上司を補佐するよう努めなければならない。
(命令および報告)
第12条 職務の命令および報告は、組織の系統に従い順序を経て行うものとする。ただし、急を要するときまたは所属長等において特に指示したものについては、この限りでない。
(所見の公表)
第13条 職員は、所属長等の承認を得ないで、職務に関しまたは職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、または寄稿しないものとする。
(廉潔の保持)
第14条 職員は、自己の職務に支障を生じ、または消防の信用を傷つけることのないよう常に廉潔の保持に努めるものとする。
(服装の端正)
第15条 職員は、品位を保ち、常に身体および服装を清潔、かつ、端正にするものとする。
(貸与品の保管取り扱い)
第16条 職員は、貸与品、支給品および公の物品の保管または取り扱いについて細心の注意を払うものとする。
(召集準備と所在の明確)
第17条 職員は、勤務時間外においても、災害等の緊急事態または訓練その他により召集の命が発せられたときは、直ちにこれに応ずることができるよう常に準備しておかなければならない。
2 職員は、勤務時間外においても常にその所在を明らかにし、その行き先を明らかにしておくものとする。
(勤務時間外の防災活動)
第18条 職員は、勤務時間外においても、災害発生を聞知し、出動が要すると判断したときは直ちに出動し、防災活動に努めるものとする。
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
付 則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(平成22年6月1日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根市消防職員服務規程の規定、第2条の規定による改正後の彦根市消防通信規程の規定、第3条の規定による改正後の彦根市消防職員衛生管理規程の規定、第4条の規定による改正後の彦根市消防職員安全管理規程の規定および第5条の規定による改正後の彦根市消防本部車両管理規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。