○彦根市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程
(昭和49年8月10日消防本部訓令第3号)
改正
平成2年6月10日消防本部訓令第3号
平成3年10月19日消防本部訓令第1号
平成6年3月24日消防本部訓令第1号
平成19年2月1日消防本部訓令第1号
平成20年1月28日消防本部訓令第1号
平成21年3月27日消防本部訓令第1号
平成31年4月1日消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市消防職員の勤務時間、休暇等に関し、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)および彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年彦根市規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 彦根市消防職員のうち隔日勤務をする職員(以下「職員」という。)の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし、当務は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において休憩時間を除き15時間30分とする。ただし、水火災または地震等の災害の警戒および鎮圧等のため消防長が必要と認めたときは、勤務時間を延長することができる。この場合において、短縮した休憩時間は、4週間以内に与えるものとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、睡眠時間を含み1当務8時間30分とし、連続して4時間以上の睡眠時間を設けるものとする。
(週休日)
第4条 職員の週休日は、4週間を通じて8日とする。
(勤務時間の割り振り)
第5条 所属長は、職員の勤務時間、休憩時間および週休日の割り振りについて各所属ごとに定め、消防長の承認を得るものとする。
(年次休暇等の取扱い)
第6条 職員の休暇請求についての日数の取扱いは次のとおりとする。
(1) 1当務の休暇を請求する場合は、2日とする。
(2) 午前8時30分から午後5時15分までまたは午後5時15分から翌日の午前8時30分までの休暇を請求した場合は、1日とする。
(3) 前2号のほか当務中に止むを得ない理由により休暇を請求する場合は、1時間を単位とする。
(施行細目)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この訓令は、昭和49年8月10日から施行する。
付 則(平成2年6月10日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成2年6月10日から施行する。
付 則(平成3年10月19日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成3年10月19日から施行し、この訓令による改正後の彦根市消防職員の勤務時間、休日および休暇等に関する規程の規定は、平成3年10月1日から適用する。
付 則(平成6年3月24日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成19年2月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年1月28日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成20年1月28日から施行する。
付 則(平成21年3月27日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。