○彦根市消防吏員の消防救助操法に関する規則
| (昭和55年12月26日規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、彦根市消防吏員の消防救助操法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防救助操法)
第2条 彦根市消防吏員の消防救助操法については、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)により行うものとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年9月7日規則第51号)
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この規則は、公布の日から施行する。