○彦根市消防吏員被服等貸与規則
| (昭和44年7月1日規則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防吏員に貸与する被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与基準その他必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の品目等)
第2条 貸与品の品目、数量および貸与期間は、別表のとおりとする。
[別表]
2 貸与期間は、貸与を受けた月から起算する。
(保管)
第3条 貸与品の貸与を受けている消防吏員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、かつ、保管しなければならない。
2 貸与品の補修、その他保管に必要な費用は被貸与者の負担とする。
(再貸与)
第4条 被貸与者は、貸与品を貸与期間内において亡失またはき損して使用できなくなったときは、直ちに消防長に届け出なければならない。
2 前項の届出を受け、消防長が必要と認めたときは、貸与品の貸与の例に準じて代品を再貸与することができる。
(返納)
第5条 被貸与者が消防吏員の職を離れたときは、被貸与者は、貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、伝染病疾患により離職した場合、貸与期間が満了している場合その他特別な事情のある場合は、この限りでない。
(記録)
第6条 消防本部に、貸与品記録表(別記様式)を備え必要事項を記入し、貸与の状況について常に明確にしておかなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 彦根市消防職員貸与品規則(昭和33年彦根市規則第9号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に彦根市消防職員貸与品規則(昭和33年彦根市規則第9号。以下「旧規則」という。)により貸与されている被服その他の物品は、それぞれこの規則の規定により貸与された貸与品とみなす。この場合において、当該貸与品の貸与期間の計算については、旧規則に基づき貸与していた期間をこの規則に基づき貸与された貸与品の貸与期間に通算する。
4 従前の様式による貸与品台帳は、この規則施行の際、現に残存するものに限り、この規則による貸与品記録表として作成されたものとみなし、当分の間、これを使用することができる。
付 則(昭和61年10月20日規則第28号)
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この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付 則(平成11年6月18日規則第40号)
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この規則は、平成11年10月1日から施行し、この規則による改正後の彦根市消防吏員被服等貸与規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成13年2月9日規則第2号)
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この規則は、平成13年2月9日から施行し、この規則による改正後の彦根市消防吏員被服等貸与規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成14年4月1日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第39号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 品名 | 数量 | 貸与期間 |
| 冬帽 | 1個 | 36月 |
| 冬服 | 1着 | 36月 |
| 夏帽 | 1個 | 36月 |
| 夏服 | 1着 | 36月 |
| 活動帽 | 1個 | 24月 |
| 活動服 | 1着 | 24月 |
| ネクタイ | 1本 | 36月 |
| 皮手袋 | 1足 | 12月 |
| 防寒衣 | 1着 | 48月 |
| レインウエア | 1着 | 72月 |
| ゴム長靴 | 1足 | 24月 |
| 階級章 | 1個 | なし |
| えり章 | 1個 | なし |
| 消防手帳 | 1個 | なし |
