○彦根市消防吏員服装規程
| (昭和44年4月1日消防本部訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、彦根市消防吏員(以下「吏員」という。)の制服等の着用について定めるものとする。
(着用の心得)
第2条 服装は、常に清潔、端正にし、吏員としての品位の保持に努めなければならない。
(着用期間等)
第3条 吏員が正規の服装をする場合は、彦根市消防吏員被服等貸与規則(昭和44年彦根市規則第26号)第2条の貸与品中次の着用期間着用するものとする。ただし、状況により期間を変更することができる。
(1) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(2) 夏服 6月1日から9月30日まで
(3) 冬帽 10月1日から翌年5月31日まで
(4) 夏帽 6月1日から9月30日まで
(5) 防寒衣 12月1日から翌年3月31日まで
2 防寒衣は前第1項第6号に定める期間内において、防寒のためその必要とする限度において室外で着用するものとする。
3 第1項に定めのない被服等については、業務に応じて所属長等が必要と認めたとき着用するものとする。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、吏員の服装について必要な細目は、消防総務課長が定めるものとする。
付 則
1 この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。
2 彦根市消防職員服装規程(昭和33年彦根市規程第8号)は廃止する。
付 則(昭和61年10月20日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、昭和61年11月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日消防本部訓令第3号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日消防本部訓令第5号)
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この訓令は、平成14年4月1日から施行する。