○彦根市消防団の設置等に関する条例
(昭和41年3月26日条例第19号)
改正
平成18年9月25日条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条1項の規定に基づき、消防団の設置、名称および区域に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称および区域)
第2条 本市に消防団を置き、その名称および区域は次のとおりとする。
名称 彦根市消防団
区域 彦根市全域
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年9月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。