○彦根市火災予防査察規程
| (昭和63年1月14日消防本部訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第1項、第16条の3の2第2項および第16条の5第1項の規定に基づいて行う査察について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 査察 法第4条、第16条の3の2第2項または第16条の5の規定により消防対象物または防火対象物のある場所に立ち入り、消防対象物の位置、構造、設備および管理の状況または危険物の貯蔵および取扱いについて検査し、または質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項等(以下「不備欠陥事項等」という。)について関係者に指摘し、是正を促すことをいう。
(2) 査察対象物 査察を執行する消防対象物をいう。
(3) 危険物施設 法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所および取扱所をいう。
2 前項に定めるもののほか、この訓令において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(査察対象物の区分)
第2条 査察対象物を、別表のとおり区分する。
[別表]
(査察の区分)
第3条 査察は、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 定期査察 第5条第2項の予防査察計画書に基づき実施する査察
[第5条第2項]
(2) 特別査察 消防長または消防署長が、特に必要であると認めたときに実施する査察
(査察の執行区分)
第3条の2 査察対象物に対する査察は、消防署長が行うものとする。
2 消防長は、必要があると認めるときは、前項の査察の支援を行うものとする。
(査察員の指定)
第4条 査察に従事する職員(以下「査察員」という。)は、消防本部予防課の消防職員(以下「予防課査察員」という。)ならびに消防署本署および各分署の消防職員(以下「消防署査察員」という。)とする。
2 消防長は、消防署査察員(消防士長(副主査の職にある者に限る。)以上の階級にある者に限る。)のうちから、所属の部ごとに2人以上の主任査察員を指定するものとする。
3 消防長は、査察の執行上必要があると認めるときは、第1項に規定する者以外の消防職員を査察員として指定することができる。
(査察態勢および実務指導等)
第4条の2 消防長および消防署長は、査察態勢の万全を期すとともに、主任査察員に対して査察に必要な知識および技術を教養し、主任査察員の資質の向上に努めなければならない。
2 主任査察員は、査察業務を適正に推進するため、他の査察員に対して積極的に指導および助言を行わなければならない。
3 査察員は、査察に必要な知識の習得および技術の向上に努めなければならない。
(執行方針および計画)
第5条 消防長は、査察を適正かつ効果的に実施するための方針(以下「執行方針」という。)を定めるものとする。
2 消防署長は、前項の執行方針に基づき、予防査察計画書(別記様式第1号)を作成し、消防長に報告するものとする。
(執行状況の報告)
第5条の2 消防署長は、前条第2項の規定による予防査察計画の執行状況(以下単に「執行状況」という。)について、定期に消防長に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防長は、特に必要があると認めるときは、消防署長に執行状況に係る報告を求め、または当該執行状況について指示をすることができる。
(執行方針および査察の執行体制の見直し)
第5条の3 消防長は、執行状況を管理し、毎年度、執行方針および査察の執行体制の見直しを行うものとする。
(本部職員の派遣)
第6条 消防署長は、査察を行うため必要があると認めるときは、消防長に予防課査察員の派遣を求めることができる。
2 消防長は、前項の要請があった場合において、必要があると認めるときは、予防課査察員を派遣するものとする。
(事前通告)
第7条 査察員は、査察の実施に当たり、事前通告を必要と認めるときは、口頭によるもののほか、必要に応じ立入検査通告書(別記様式第2号)により行うものとする。
(資料の提出)
第7条の2 査察員は、査察に際し、火災予防のため必要があると認める場合は、関係者に対し任意による資料の提出を求めるものとする。
2 消防長または消防署長は、前項の規定により資料の提出を受けることが困難な場合にあっては、法第4条第1項、第16条の3の2第2項または第16条の5第1項の規定により資料の提出を命じるものとする。
3 前項の規定による資料の提出の命令は、資料提出命令書(別記様式第3号)により行うものとする。
(資料の受領および保管資料の受領等)
第7条の3 消防長または消防署長は、前条第2項の規定により資料の提出を受ける場合にあっては、提出された資料の所有権の放棄の有無を、資料提出書(別記様式第4号)により確認しなければならない。
2 消防長または消防署長は、資料を提出した者(以下「提出者」という。)に対し、提出者が提出した資料の所有権を放棄した場合にあっては、その求めに応じ、提出資料受領書(別記様式第5号)を、提出者が提出した資料の所有権を放棄しない場合にあっては提出資料保管書(別記様式第6号)を交付するものとする。
3 消防長または消防署長は、提出者が提出した資料の所有権を放棄しない場合において、当該資料を還付するときは、当該提出資料保管書と引換えに行うものとする。この場合において、提出者は、当該提出資料保管書に還付および受領の旨を記載しなければならない。
(報告の徴収)
第7条の4 査察員は、査察に際し、資料が現に存在していない場合において、火災予防のため必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な報告を求めるものとする。
2 消防長または消防署長は、前項の規定による報告を受けることが困難な場合は、報告徴収書(別記様式第7号)により、その報告を求めるものとする。
3 消防長または消防署長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告をした者の求めに応じ、報告徴収受領書(別記様式第8号)を交付するものとする。
(査察結果の報告)
第8条 査察員は、査察の結果を立入検査結果報告書(別記様式第9号)により、予防課査察員にあっては予防課長に、消防署査察員にあっては消防署長に報告しなければならない。
2 消防署長は、月間の査察の実施結果を予防査察実施結果報告書(別記様式第10号)により、消防長に報告するものとする。
(立入検査の結果の通知等)
第9条 査察員は、査察の結果、不備欠陥事項等があると認めるときは、当該査察対象物の違反改修の履行義務者(以下「履行義務者」という。)に対して、立入検査結果通知書(別記様式第11号)により通知し、不備欠陥事項等の改修を促すものとする。ただし、不備欠陥事項等が特に軽微であるときは、口頭によることができるものとする。
2 査察員は、前項の通知書を交付するときは、当該履行義務者に対して不備欠陥事項等の改修の完了または改修の計画について、改修状況(改修計画)報告書(別記様式第12号)を提出するよう指導するものとする。ただし、口頭による是正指導により、直ちに法令違反が是正され、または火災危険等が排除された場合は、この限りでない。
3 前項の報告書(次条および第10条において「報告書」という。)の提出期限は、原則として第1項の立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して10日以内とする。
(違反処理)
第9条の2 消防長または消防署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、彦根市火災予防違反処理規程(平成14年彦根市消防本部訓令第2号)に定めるところにより、違反処理を行うものとする。ただし、違反処理を一定期間留保すべき特段の事情があると認める場合において、査察対象物の位置、構造、設備または管理の状況から判断して、直ちに違反処理を行わなくとも、当該期間において火災の発生または延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の被害を最小限度に止めることができると認めるときは、この限りでない。
(1) 前条第3項に規定する提出期限を過ぎても報告書が提出されず、履行義務者に改修の意思がないと認められる場合
(2) 提出された報告書の内容に不備があり、かつ、期限を定めて当該報告書の是正を指導したにもかかわらず、当該期限を過ぎても履行義務者がこれに応じない場合
(3) 提出された報告書に記載された履行予定日までに法令違反の是正または火災危険等の排除が完了しておらず、履行義務者に改修の意思がないと認められる場合
(4) 法令違反の事実または火災危険等があることが明白で、かつ、直ちに違反処理の措置を行う必要があると認める場合
(事後の査察)
第10条 消防長または消防署長は、履行義務者から報告書により不備欠陥事項等の改修が完了した旨の報告があったときは、必要に応じて、確認のための査察を実施するものとする。この場合において、消防長または消防署長は、査察の結果、必要があると認めるときは、再度改修を指示するものとする。
(危険物の収去)
第11条 法第16条の5第1項の規定による危険物または危険物であることの疑いのあるものの収去は、彦根市危険物規制規則(昭和35年彦根市規則第10号)第19条の規定により行うものとする。
(防火対象物台帳等)
第12条 消防長または消防署長は、査察等により防火対象物等に事情の変更があることを知ったときは、その都度当該防火対象物台帳等を整備しなければならない。
(実施細目)
第13条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
付 則
1 この訓令は、昭和63年2月1日から施行する。
2 昭和63年中の定期査察に限り、第5条第1項の規定中「毎年11月中に翌年1月以降」とあるのは、「昭和63年2月中に同年4月以降」と読み替えるものとする。
3 第8条第1項の規定に基づく別記様式第3号(第2葉)、第9条第1項の規定に基づく別記様式第5号および同条第2項の規定に基づく別記様式第6号の用紙については、「立入検査結果通知書の変更および査察チェック表の活用について(昭和58年3月14日付け予防課長)」および「立入検査結果通知書に係る改修(計画)報告書の取り扱いについて(昭和59年8月10日付け消予第574号)」に基づいて調製されている用紙で残量のあるものは、当分の間この訓令による様式の要件を満たすよう修正して使用することができる。
付 則(平成14年3月20日消防本部訓令第1号)
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1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、旧訓令第10条の規定により既に交付している指示書については、当分の間、当該指示書の効力を有するものとする。
付 則(平成17年9月1日消防本部訓令第6号)
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この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
付 則(平成26年1月20日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月20日消防本部訓令第4号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成29年9月26日消防本部訓令第3号)
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この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
付 則(令和元年12月3日消防本部訓令第2号)
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1 この訓令は、令和元年12月3日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年9月29日消防本部訓令第5号)
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この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日消防本部訓令第7号)抄
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1 この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 区分 | 査察対象物 | ||||
| 第1号査察対象物 |
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| 第2号査察対象物 |
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| 第3号査察対象物 |
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| 第4号査察対象物 |
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| 第5号査察対象物 | 第1号査察対象物から第4号査察対象物まで以外のもの |
