○消防法違反公表要綱
(昭和59年7月24日消防本部告示第2号)
(目的)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく措置命令違反の防火対象物(法第2条第2項に規定する防火対象物をいう。以下同じ。)についての情報を住民に公表することにより、住民の防火安全に対する認識を高めるとともに、防火管理義務の適正化および消防用設備等の設置等を促進させることを目的とする。
(公表対象物)
第2条  第1条に規定する公表を行う防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げるとおりとする。
(公表基準)
第3条 防火管理、消防用設備等が消防法令に違反していることまたは火災が発生したならば人命に対する危険度が高いと認められること等により、法に基づき期限を付した措置命令を発し、当該命令に違反して期限内に何らの措置も講じない防火対象物について、公表を行うものとする。
(公表内容)
第4条 公表内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 防火対象物の所在地および名称
(2) 違反内容
(公表方法)
第5条 前条の内容について、報道機関に公表するとともに、広報誌等に掲載して公表を行う。
(補則)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、消防長が別にこれを定める。
付 則
この要綱は、昭和59年8月1日から施行する。