○彦根市障害支援区分等に関する審査会の委員の定数等を定める条例施行規則
(平成18年3月27日規則第11号)
改正
平成27年3月4日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市障害支援区分等に関する審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年彦根市条例第5号)第2条の規定に基づき、彦根市障害支援区分等に関する審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 審査会に2以内の合議体を置く。
(合議体の委員数)
第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。
(職務代理)
第5条 合議体の長に事故あるとき、または合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名した委員が職務を代理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、その都度会長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年3月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。