○彦根市消防職員安全管理規程
| (平成18年4月10日消防本部訓令第4号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、彦根市における消防の職場(以下「職場」という。(および消防職員(以下「職員」という。)の安全管理について必要な事項を定め、公務災害の防止および軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、この規程の定めるところに従い、常に安全管理に配慮し、庁舎および施設の整備に努めるとともに、職員の安全管理に関して必要な措置を講じなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては副署長および分署長をいう。以下同じ。)は、職場および職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止および軽減を図り、職場および職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場および職員の安全管理の推進者として、この規程の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時および警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長および安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時および警防活動時においては、指揮者が行う訓練および警防活動に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に総括安全責任者を置き、次長をもって充てる。
2 総括安全責任者は、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導し、職員の安全管理に関する事務を総括管理する。
(安全責任者)
第8条 消防本部および消防署にそれぞれ安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては消防総務課長、消防署にあっては消防署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査および再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
(安全担当者)
第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要にて応じて安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、消防長が別に定める。
(安全管理関係者会議)
第11条 消防本部に安全管理関係者会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導および教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査および再発防止対策に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(会議の構成等)
第12条 会議は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 所属長
(3) 安全責任者
(4) 安全担当者のうち消防長が指名する者
(5) その他職員のうちから消防長が指名する者
2 会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長は、議事に関し特に必要と認めるときは、学識経験を有する者または議事に関係ある職員を出席させ、意見を求めることができる。
(会議の開催)
第13条 会議は、月1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(会議の事務局)
第14条 会議の事務局は、消防本部消防総務課内に置く。
(一般教育)
第15条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、事前に定める教育計画に基づき、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第16条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された職員
(2) 著しく業務の異なる職に配置された職員
(3) その他消防長が特に必要と認める者
(総括安全責任者巡視)
第17条 総括安全責任者は、毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第18条 安全責任者は、月1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第19条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第20条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材等の点検整備)
第21条 職員は、常に消防車両および消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
第22条 総括安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 会議の記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) その他安全管理上必要な記録
2 前項各号に定める記録、報告等の文書の保存期間は、3年間とする。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、職員の安全管理について必要な事項は、消防長が別に定める。
付 則 抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月10日から施行する。
付 則(平成18年7月26日消防本部訓令第5号)
|
|
この訓令は、平成18年7月26日から施行する。
付 則(平成22年6月1日消防本部訓令第4号)
|
|
この訓令は、平成22年6月1日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根市消防職員服務規程の規定、第2条の規定による改正後の彦根市消防通信規程の規定、第3条の規定による改正後の彦根市消防職員衛生管理規程の規定、第4条の規定による改正後の彦根市消防職員安全管理規程の規定および第5条の規定による改正後の彦根市消防本部車両管理規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。