○彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
(平成19年1月16日規則第6号)
改正
平成20年5月27日規則第38号
平成22年4月1日規則第18号
平成23年7月1日規則第34号
平成27年6月9日規則第36号
平成28年4月1日規則第27号
平成29年4月1日規則第30号
平成30年4月1日規則第18号
平成31年4月1日規則第18号
令和2年4月1日規則第27号
令和3年4月1日規則第45号
令和4年4月1日規則第19号
令和5年4月1日規則第29号
令和6年4月1日規則第28号
令和7年4月1日規則第23号
令和7年8月1日規則第51号
彦根市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年彦根市条例第28号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 介護を受けた日の区分金    額
常時介護を要する状態(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは、186,050円)
(2) 1の月に親族またはこれに準ずる者による介護を受けた日のあるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日のある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が85,490円以下であるときに限る。)。 月額85,490円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
随時介護を要する状態(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超えるときは、92,980円)
(2) 1の月に親族またはこれに準ずる者による介護を受けた日のあるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日のある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が42,700円以下であるときに限る。)。 月額42,700円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
付 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、彦根市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第53号)による改正前の彦根市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)およびこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例およびこの規則による介護補償の内払とみなす。
付 則(平成20年5月27日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付 則(平成22年4月1日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付 則(平成23年7月1日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付 則(平成27年6月9日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付 則(平成28年4月1日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付 則(平成29年4月1日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付 則(平成30年4月1日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付 則(平成31年4月1日規則第18号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付 則(令和2年4月1日規則第27号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付 則(令和3年4月1日規則第45号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付 則(令和4年4月1日規則第19号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付 則(令和5年4月1日規則第29号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付 則(令和6年4月1日規則第28号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付 則(令和7年4月1日規則第23号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
付 則(令和7年8月1日規則第51号)
1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和7年8月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。