○彦根市知的障害者自立生活支援事業費補助金交付要綱
(平成19年3月1日告示第39号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 市長は、職場に通勤しながら指定共同生活援助事業所(平成18年厚生労働省令第171号に定める共同生活を営むべき住居をいう。)に入居している知的障害者の独立自活を支援するため、滋賀県知的障害者自立生活支援事業実施要綱(平成18年4月1日滋障第942号)に定める要件を備えた自立生活支援ホームの運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる利用者が入居する自立生活支援ホームの設置者(以下「事業者」という。)とする。
(1) 日常生活において、身の回りの処理が自立して行われ、かつ、就労している15歳以上の知的障害者で、一定期間の支援を行うことにより独立自活することが期待できると市長が認める者
(2) 就労することが見込まれ、市長が特に利用が必要と認める者
(補助金の額等)
第3条 補助対象となる経費および補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、彦根市知的障害者自立生活支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条による補助金交付申請があった場合には、速やかに審査し、彦根市知的障害者自立生活支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により事業者に通知するものとする。
(変更交付申請等)
第6条 前条の補助金交付決定を受けた事業者が、補助事業の内容を変更しようとするときは、彦根市知的障害者自立生活支援事業費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に係る書類を審査し、交付の内容を変更すべきものと認めたときは、補助金交付の変更の決定を行い、彦根市知的障害者自立生活支援事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 第5条または前条第2項の規定による補助金の交付決定に係る通知を受けた事業者は、4月、7月、10月および翌年1月のそれぞれ15日までに、彦根市知的障害者自立生活支援事業費補助金交付請求書(別記様式第5号)を提出し、市長に補助金の前金払による交付を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、市長は、事業者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。
(サービス提供実績の確認)
第8条 事業者は、サービスを提供した月ごとに、その実績を彦根市知的障害者自立生活支援事業サービス提供実績記録表(別記様式第6号)に記録し、利用者の確認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた事業者は、彦根市知的障害者自立生活支援事業費補助金実績報告書(別記様式第7号)に関係書類を添えて、事業の完了した日から2週間以内に彦根市長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
 1 補助対象経費 2 補助金額(月額)
利用者の支援に当たる職員の人件費利用者ごとに次により算出された額
7,564,000円(年間基準額)÷自立生活支援ホームの定員÷12月
(円未満の端数切捨て)
注)月の入居日数が入居していない日数を下回る場合は、入居月数に含めない。ただし、月の日数が偶数の月で半分の日数ずつ2人の者が利用した場合は、前半の利用者についてのみ入居月数に含めることとする。
様式第1号(第4条関係)
交付申請書

様式第2号(第5条関係)
交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
変更交付申請書

様式第4号(第6条関係)
変更交付決定通知書

様式第5号(第7条関係)
請求書

様式第6号(第8条関係)
サービス提供実績記録表

様式第7号(第9条関係)
実績報告書