○彦根市会計管理者事務専決等規程
| (平成19年2月26日訓令第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、会計管理者の権限に属する事務の専決および代決に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 出納室長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 条例、規則等の規定に基づき支給が確定している報酬、賃金、社会保険料、給料、職員手当等、共済費、恩給および退職年金の支出負担行為の確認ならびに支出命令書の審査ならびに支払に関すること。
(2) 法令の規定に基づき支給の確定している扶助費等の支出負担行為の確認および支出命令書の審査ならびに支払に関すること。
(3) 光熱水費、電話料および郵送料に関する支出負担行為の確認および支出命令書の審査ならびに支払に関すること。
(4) 前渡金精算書の審査および支払の確認に関すること。
(5) 重要物品を除く備品の財産としての記録確認等に関すること。
(6) 備品管理システムに関すること。
(7) 前各号に準じる軽易な事項
2 前項の規定にかかわらず、その事項が異例もしくは疑義があり、または特に重要と認められるものは、それぞれ会計管理者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第3条 会計管理者が不在のときは、会計管理者が指定した事項について出納室長が代決することができる。ただし、会計管理者および出納室長が共に不在のときは、当該事項について、出納室に勤務する上席の出納員が代決することができる。
(代決の報告)
第4条 前条の規定により代決した事項については、速やかに会計管理者に報告しなければならない。
付 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(彦根市収入役事務専決等規程の廃止)
2 彦根市収入役事務専決等規程(昭和60年彦根市収入役訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付 則(平成24年5月31日訓令第8号)
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この訓令は、平成24年5月31日から施行し、改正後の彦根市会計管理者事務専決等規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。