○彦根市会計管理者の職務を代理できる職員を定める規則
| (平成19年2月26日規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定める会計管理者の職務を代理できる職員について必要な事項を定めるものとする。
(職務の代理)
第2条 法第170条第3項に規定する職員は、出納室長の職にある者とする。ただし、出納室長に事故があるとき、または出納室長が欠けたときは、出納室に勤務する上席の出納員とする。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の職務を代理する吏員を指定する規則の廃止)
2 収入役の職務を代理する吏員を指定する規則(昭和39年彦根市規則第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。