○彦根市農業委員会に対する事務委任規則
| (平成19年3月30日規則第45号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を彦根市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 農業委員会に委任する事務は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)
(2) 法第4条第8項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)
(3) 法第4条第9項(法第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取(前号および第5号に掲げる事務に係るものに限る。)
(4) 法第5条第1項の規定による農地および採草放牧地の転用のための権利移動の許可(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地またはその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)
(5) 法第5条第4項の規定による農地および採草放牧地の転用のための権利の取得の協議(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地またはその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)
(6) 法第18条第1項の規定による農地および採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
(7) 法第18条第3項の規定による意見の聴取
(8) 法第49条第1項の規定による立入調査、測量ならびに物件の除去および移転(第1号、第4号、第6号、第12号および第13号に掲げる事務に係るものに限る。)
(9) 法第49条第3項の規定による通知および公示(前号に掲げる事務に係るものに限る。)
(10) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第8号に掲げる事務に係るものに限る。)
(11) 法第50条の規定による報告の要求(前各号、次号および第13号に掲げる事務に係るものに限る。)
(12) 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分(第1号および第4号に掲げる事務に係るものに限る。次号および第14号において同じ。)
(13) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の実施および公告
(14) 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収
付 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年12月15日規則第49号)
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この規則は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。
付 則(平成24年2月16日規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。