○彦根市中小企業金融審査会設置要綱
| (平成19年5月1日告示第125号) |
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(設置)
第1条 彦根市小規模企業者小口簡易資金貸付規則(昭和45年彦根市規則第5号)に基づく小規模企業者小口簡易資金の融資に関する事項を審査するため、彦根市中小企業金融審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、会員10人以内をもって組織し、次に掲げる団体の役職員等のうちから市長が委嘱または任命する。
(1)市
(2)彦根商工会議所
(3)稲枝商工会
(4)関係金融機関
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選されたものがその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、市長の請求があったとき会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができないものとする。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、会議の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、産業部地域経済振興課において処理する。
(秘密の保持等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密および個人情報の内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、審査会の意見を聴いて市長が定める。
付 則
この告示は、平成19年5月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日告示第86号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。