○彦根市地域スポーツ振興補助金交付要綱
(平成19年3月30日告示第101号)
改正
平成22年3月17日告示第56号
平成27年3月31日告示第66号
平成31年4月1日告示第50号
令和4年2月1日告示第16号
(趣旨)
第1条 市長は、地域住民が親睦を深め、交流を促進し、スポーツの振興と健康の増進を図るため、市内の学区スポーツ振興会(以下「振興会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、振興会が主催または共催し、学区内の住民を対象としたスポーツ・レクリエーション事業(市民運動会を除く。)に限るものとする。ただし、1振興会につき年2事業までとし、連続する同一の事業に対しては、3年度に限り交付するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条の事業に要する経費の総額の2分の1以内とし、20,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、規則第3条に規定する交付申請書に事業計画書および収支予算書を添え、事業計画決定後速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定に基づき交付決定を行い、規則第6条に規定する交付決定通知書により交付申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する実績報告書に事業報告書および収支決算書を添え、事業完了の日から起算して10日以内または補助金の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、規則第14条の規定に基づき補助金の額を確定し、確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条に規定する交付請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成22年3月17日告示第56号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日告示第66号)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市地域スポーツ振興補助金交付要綱の規定は、平成27年度以後の年度の予算に係る補助金について適用し、平成26年度以前の年度の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
付 則(平成31年4月1日告示第50号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市地域スポーツ振興補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、平成30年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
付 則(令和4年2月1日告示第16号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和4年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、令和3年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
3 当分の間、改正後の第1条の規定中「市内の学区スポーツ振興会(以下「振興会」という。)」とあるのは、「市内の学区スポーツ振興会または学区体育振興会(以下これらを「振興会」という。)」とする。