彦根市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則をここに公布する。
○彦根市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
| (平成19年7月11日規則第63号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項および彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「給与条例」という。)第30条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 運転員
(2) 用務員
(3) 給食調理員
(4) 調理員
(5) 清掃員
(6) 前各号に準じる者
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料表は、技能労務職給料表とし、次のとおりとする。
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
| 号給 | 給与条例別表第1行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の1級に属する号給 | 行政職給料表の2級に属する号給 | 行政職給料表の3級に属する号給 |
(初任給の基準)
第5条 新たに職員となった者の号給は、別表に定める初任給基準表に掲げる号給とし、その者がその職務に有用な経験年数を有する場合は、その者の有する経験年数に応じ、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により調整するものとする。
[別表]
2 職員の経験年数および初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分については、一般職員の例によるものとする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、給与条例第6条第9項の規定の例により計算した額とする。
4 初任給の基準については、この規則で定めるものおよび市長が別に定めるものを除くほか、一般職員の例によるものとする。
(昇給の基準)
第6条 職員の昇給は、市長の定める日に、同日前において市長が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして市長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。
3 57歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員の第1項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合または特に良好である場合で、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 昇給の基準については、この規則で定めるものおよび市長が別に定めるものを除くほか、一般職員の例によるものとする。
(給料以外の給与の額)
第7条 給与条例第30条第1項に規定する給与のうち給料以外の給与の額は、一般職員の例によるものとする。
(給与の支給日および支給方法)
第8条 給与の支給日および支給方法は、一般職員の例によるものとする。
(給与の減額等)
第9条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例によるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第10条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例によるものとする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に一般職員の例により彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第7項に規定する経過措置の適用を受けている職員の給料の支給については、この規則による給料月額のほか、一般職員の例による額を給料として支給する。
付 則(平成26年4月1日規則第20号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第31号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第14条、第25条、第27条および第29条の規定による昇給および昇格、第3条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則第27条および第27条の2の規定による勤勉手当の支給ならびに第6条の規定による改正後の彦根市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第6条の規定による昇給については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成28年4月1日規則第34号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第44号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員の給料月額は、彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
3 令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の第5条第3項の規定を適用する。
別表(第5条関係)
初任給基準表
| 給料表 | 学歴免許 | 初任給 |
| 技能労務職給料表 | 高校卒 | 1級1号給 |