○彦根市住宅耐震改修等促進方策検討委員会設置要綱
| (平成19年8月20日告示第178号) |
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(設置)
第1条 琵琶湖西岸断層帯地震や東海・東南海地震の発生がきぐされているなか、本市において、地震による住宅の倒壊から「生命を守る」ことを基本理念として、既存木造住宅の耐震性の確保を早急に推進するための具体的な促進策を検討するとともに、住宅の倒壊から、まず人命を守るための多様な方策について検討を行うため、市に「彦根市住宅耐震改修等促進方策検討委員会(以下、委員会という。)」を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、その結果に基づき検討書を作成するものとする。
(1) 耐震診断・耐震改修が進まないことの問題点の整理およびその解決の方向性
(2) 具体的な対策方法(簡便で安価な耐震改修工法等の提案)
(3) 耐震改修等を促進させるための施策提案
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 建築の設計および施工に関わる者
(3) 市職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会には、会長および副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会の会務を統括し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外に、関係ある職員および関係者の出席を求めることができる。
(招集)
第6条 委員会は、会長が必要と認めるときに招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市政策部建築指導課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
1 この告示は、平成19年8月20日から施行する。
2 この告示は、第2条に定める検討書の作成をもって、その効力を失う。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。