○彦根市福祉有償運送運営協議会設置要綱
| (平成19年10月17日告示第205号) |
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(設置)
第1条 市長は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の必要性と、これを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、彦根市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録および法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性および旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか福祉有償運送に関し、必要と認められる事項
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は15人以内とし、次に掲げる者の中から市長が委嘱または任命する。
(1) 彦根市を営業区域に含む一般旅客自動車運送事業者またはその組織する団体等の代表者
(2) 福祉有償運送の利用が想定される住民または団体等の代表者
(3) 近畿運輸局滋賀運輸支局長またはその指名する職員
(4) 関係する行政機関の長またはその指名する職員
(5) 市長が指名する職員
(6) 前各号に定める者のほか、学識経験者等市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の運営)
第5条 協議会に会長および副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
4 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱または任命後初めて開かれる会議は、市長が招集する。
5 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
6 会議の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
7 会長は、福祉有償運送に係る運送主体の代表者を参考人として会議に参加させることができるものとする。
8 会議は、原則公開とする。ただし、個人情報の保護等により、協議会の合意を得た場合は、会議および資料の一部または全部を非公開とすることができる。
9 会議の出席者は、職務上知り得た情報を関係者以外に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(協議結果の取扱い)
第6条 会議において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 会議において協議が調った場合には、申請者は、速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(事務局)
第7条 協議会に係る事務は、福祉保健部障害福祉課において処理するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成19年10月17日から施行する。