○彦根市介護保険施設等指導要綱
| (平成21年1月5日告示第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づく介護保険施設等に対する文書その他の物件の提出もしくは提示の求めもしくは依頼または職員による質問もしくは照会(以下「文書の提出の求め等」という。)に基づく指導(以下「指導」という。)について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの利用者または入所者もしくは入居者(以下「利用者等」という。)の自立支援および尊厳の保持を念頭に置き、介護保険施設等の支援を基本として、介護給付等対象サービスの質の確保および保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 介護保険施設等 居宅サービス等(法第23条に規定する居宅サービス等をいう。)を担当する者もしくはこれらの者であった者または居宅サービス等を行った者もしくはこれを使用する者をいう。
(2) 介護給付等対象サービス 介護保険施設等が行う介護給付および予防給付に係る居宅サービス等をいう。
(3) 介護報酬 介護給付および予防給付に係る費用をいう。
(指導の対象)
第2条 市長が指導を行う介護保険施設等は、次に掲げる者とする。
(1) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者もしくは当該指定に係る事業所の従事者またはこれらの者であった者
(2) 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者もしくは当該指定に係る事業所の従事者またはこれらの者であった者
(3) 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者もしくは当該指定に係る事業所の従事者またはこれらの者であった者
(4) 法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設の開設者もしくはその長その他の従事者またはこれらの者であった者
(5) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設の開設者もしくは管理者、医師その他の従事者またはこれらの者であった者
(6) 法第8条第29項に規定する介護医療院の開設者もしくは管理者、医師その他の従事者またはこれらの者であった者
(7) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設の開設者もしくは管理者、医師その他の従事者またはこれらの者であった者
(8) 法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者もしくは当該指定に係る事業所の従事者またはこれらの者であった者
(9) 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者もしくは当該指定に係る事業所の従事者またはこれらの者であった者
(10) 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者もしくは当該指定に係る事業所の従事者またはこれらの者であった者
2 指導は、次に掲げる文書の提出の求め等に基づき行うものとする。
(1) 介護給付等対象サービスの内容および介護報酬の請求に関する文書の提出の求め等
(2) 介護給付等対象サービスの提供の記録、帳簿書類等に関する文書の提出の求め等
(指導方針)
第3条 指導は、介護保険施設等に対し、関係法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(指導形態等)
第4条 指導の形態は、集団指導および運営指導とする。
2 集団指導は、市長が主体となり、指定権限を持つ介護保険施設等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正の内容および高齢者虐待事案その他の過去の指導の事例等に基づく内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。この場合において、当該講習等は、オンライン会議システム、ホームページ等(情報のセキュリティが確保されているものに限る。以下「オンライン会議システム等」という。)を活用した動画の配信等により実施することができる。
3 運営指導は、一般指導(市長が単独で行うものをいう。)または合同指導(市長が厚生労働大臣、滋賀県知事または他の市町村長と合同で行うものをいう。)の形態により、次に掲げる指導とし、原則として運営指導の対象となる介護保険施設等の実地において行う。
(1) 介護サービスの実施状況指導(個別サービスの質(施設および設備の状況ならびに利用者等に対するサービスの提供の状況を含む。)に関する指導をいう。)
(2) 最低基準等運営体制指導(関係法令等に定める運営体制に関する指導(介護報酬の請求に関するものを除く。)をいう。)
(3) 報酬請求指導(加算等の介護報酬の請求の適正実施に関する指導をいう。)
(指導対象の選定等)
第5条 指導の対象は、第2条第1項各号に掲げる全ての介護保険施設等とする。
[第2条第1項各号]
2 指導は、効率的に行うため、次の各号に掲げる指導の形態に応じ、当該各号に掲げる基準により介護保険施設等を選定するものとする。
(1) 集団指導 市長が指定の権限を持つ全ての介護保険施設等とする。この場合において、市長は、各サービス種別を単位とする、新たに指定された介護保険施設等または管理者の変更があった介護保険施設等を単位とするなど、指導の内容について一層理解されるよう努めるものとする。
(2) 一般指導 実施の頻度および個別の事由を勘案し、原則として毎年度計画的に実施できるよう選定する。
(3) 合同指導 一般指導の対象として選定した介護保険施設等の中から対象を選定する。
(集団指導の方法等)
第6条 市長は、集団指導の対象となる介護保険施設等を決定したときは、原則として集団指導の実施日の1月前までに、集団指導の日時、場所、出席者、内容等を文書により当該介護保険施設等に通知する。
2 集団指導に当たっては、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 介護保険施設等に対する指導の内容の理解を深めるため、質問、個別相談等の機会の確保に努めること。
(2) 指導の内容について県内における整合を図ることを目的として他の地方公共団体と連携すること。
(3) 集団指導に欠席した介護保険施設等に対する次に掲げる事項
ア 当日使用した資料の送付および確実に当該資料が閲覧されるよう情報提供すること。
イ オンライン会議システム等を活用した講習等にあっては、配信した動画の視聴および資料の閲覧の状況を確認すること。
(運営指導の方法等)
第7条 市長は、運営指導の対象となる介護保険施設等を決定したときは、原則として運営指導の実施日の1月前までに、次に掲げる事項を文書により当該介護保険施設等に通知する。ただし、運営指導の対象となる介護保険施設等において高齢者虐待が疑われる等の場合において、あらかじめ通知することにより、当該介護保険施設等の日常のサービスの提供状況を確認することができないと認められるときは、指導開始時に通知するものとする。
(1) 運営指導の根拠規定および目的
(2) 運営指導の日時および場所
(3) 指導担当者
(4) 介護保険施設等の出席者または出席者の役職
(5) 準備すべき書類等
(6) 当日の進め方、スケジュール、実施する運営指導の形態等
2 市長は、運営指導の実施に当たっては、事前に、必要となる書類の提出を介護保険施設等に求めることができる。
3 運営指導は、介護保険施設等運営指導マニュアル(令和4年3月31日付け老発0331第7号厚生労働省老健局長通知別添)に基づき、関係書類の確認および関係者との面談により実施する。この場合において、第4条第3項第2号および第3号に規定する指導(実地によらずにできる内容に限る。)は、介護保険施設等の負担とならないよう配慮して、オンライン会議システム等を活用することができる。
4 市長は、運営指導の結果、次に掲げる事項がある場合は、当該介護保険施設等に対し、後日、文書により、当該事項を指摘するものとする。この場合においては、指摘の根拠となる法令、基準等の根拠規定を当該文書に明記するものとする。
(1) 人員、施設および設備ならびに運営について改善を要すると認められる事項
(2) 介護報酬の請求について不正には当たらない軽微な誤りがあり、過誤による調整を要すると認められる事項
5 市長は、運営指導の結果、前項第1号に規定する事項がある場合において、その程度が軽微であるときまたは当該事項について文書による指摘をしなくても改善が見込まれるときは、市長は、前項の規定にかかわらず、当該介護保険施設等に対し、口頭により指摘をすることができる。
6 市長は、運営指導の結果、関係法令等に違反していない場合において、指摘することが適正な運営に資するものと認められるときは、当該介護保険施設等に対し、助言をすることができる。
7 市長は、運営指導の結果、他法令に根拠を有する違反事実が確認された場合は、関係機関へ情報提供をすることとする。
8 市長は、第5項の規定により指摘した事項について、当該介護保険施設等に対し、文書により改善内容等の報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第8条 市長は、運営指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに彦根市介護保険施設等監査要綱(平成21年彦根市告示第5号)に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査および確認を行うものとする。
(1) 市長が別に定める介護給付等対象サービスの事業の人員、施設および設備ならびに運営に関する基準を満たしていない状況が著しいと認める場合またはその疑いがあると認める場合
(2) 介護報酬の請求について、不正を行っていると認める場合またはその疑いがあると認める場合
(3) 不正の手段により指定等を受けていると認める場合またはその疑いがあると認める場合
(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命または身体の安全に危害を及ぼしていると認める場合またはその疑いがあると認める場合
(関係機関との連携等)
第9条 市長は、介護保険施設等への指導に当たっては、必要に応じて、都道府県、市町村、国民健康保険団体連合会その他の関係機関と連携を図るとともに、実施状況、実施結果その他の必要と認められる情報を提供するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成21年1月5日から施行する。
付 則(平成25年5月13日告示第133号)
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この告示は、平成25年5月13日から施行する。
付 則(令和3年10月1日告示第243号)
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この告示は、令和3年10月1日から施行する。
付 則(令和4年8月1日告示第216号)
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この告示は、令和4年8月1日から施行する。