○彦根市予防接種料徴収規則
(平成20年4月1日規則第34号)
改正
平成26年9月30日規則第46号
平成27年4月1日規則第14号
平成27年9月4日規則第53号
平成29年3月31日規則第19号
平成31年4月1日規則第15号
令和2年4月1日規則第15号
令和6年9月26日規則第51号
令和7年4月1日規則第18号
令和7年10月1日規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、疾病の発生およびまん延の予防のために彦根市が実施する予防接種に係る実費(以下「接種料」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(接種料の内容)
第2条 接種料を徴収する予防接種の種類および1件当たりの接種料の額は、次のとおりとする。
(1) インフルエンザ 1,800円
(2) 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 2,660円
(3) 新型コロナウイルス感染症 4,600円
(4) 帯状疱疹(ほうしん)
ア 生ワクチン 2,700円
イ 組換えワクチン 7,100円
(接種料の納付)
第3条 前条の接種料は、予防接種を受けた者またはその保護者が、当該予防接種の際に納付しなければならない。
(接種料の免除)
第4条 市長は、予防接種を受けた者またはその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、接種料を免除することができる。
(1)  生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する者
(2) その他市長が特に必要があると認めた者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年9月30日規則第46号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年9月4日規則第53号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和6年9月26日規則第51号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月1日規則第60号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。