○彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業補助金交付要綱
(平成20年4月10日告示第92号)
改正
平成25年5月29日告示第141号
令和2年4月1日告示第106号
令和3年4月1日告示第128号
令和4年4月1日告示第145号
(目的)
第1条 市長は、市内に存する既存住宅(以下「既存住宅」という。)の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、耐震診断により改修が必要とされた既存住宅の耐震改修工事等を行う住宅所有者に対して、予算の範囲内において既存住宅耐震リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 次のアおよびイの住宅の区分に応じ、当該アおよびイに定めるものをいう。
ア 木造住宅 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。イにおいて「方針」という。)に基づき国土交通大臣に認められた耐震診断で、次の(ア)から(オ)までに掲げる工法を適用し、一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める一般診断法または精密診断法に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施するもの
(ア) 木造住宅の耐震診断と補強方法に定める工法
(イ) 国土交通大臣が認定した工法
(ウ) 一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度において評価を受けた工法
(エ) 一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業において審査証明を受けた工法
(オ) 愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度において評価を受けた工法
イ その他の構造の住宅 方針別添第1の規定に基づいて地震に対する安全性を評価した耐震診断および次に掲げる耐震診断指針に定める第二次診断法または第三次診断法に基づく耐震診断で、これらの耐震診断指針に係る講習会の修了者が実施するもの
(ア) 一般財団法人日本建築防災協会の既存鉄骨造建築物の耐震診断指針
(イ) 一般財団法人日本建築防災協会の既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針
(ウ) 一般財団法人日本建築防災協会の既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針
(2) 上部構造評点等 前号ア(ア)から(オ)までに掲げる工法を適用し、木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法による上部構造評点および精密診断法による上部構造耐力の評点をいう。
(3) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。
(4) 耐震判定機関 彦根市建築物の耐震改修の促進に関する法律事務処理要綱(平成26年彦根市告示第230号)第3条に定める耐震判定機関
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 既存住宅の所有者
(2) 市税その他市の各種融資の償還に滞りのないこと。
(3) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(補助対象事業および補助対象建築物)
第3条 補助対象事業は、別表の事業区分欄に掲げる耐震改修工事とし、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 木造住宅の耐震診断と補強方法に定めるところによらない方法による耐震の診断に基づいて設計された耐震改修工事である場合は、当該耐震の診断の結果について耐震判定機関から適正であることを証する書面の交付を受けていること。
(2) 第5条第2項の規定による補助金の交付決定後に着手し、当該着手をする日の属する年度の末日までに完了することができること。
2 補助対象となる建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された住宅(延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているものをいう。以下同じ。)であること。
(2) 耐震診断を受けた住宅であって、その診断結果が、補助対象事業の区分に応じ、別表の補助対象建築物の範囲欄に掲げる耐震基準の範囲内にあること。
(3) 国、県または市の他制度による同種の補助金を受けていない、または受ける予定がないこと。
(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない住宅であること。
(補助対象経費、補助金の額および補助限度額)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の区分に応じ、別表の補助対象経費の欄に規定する経費から、当該経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額を除いた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の補助対象経費は、補助対象事業の区分に応じ、別表の補助対象経費の欄に規定する経費とすることができる。
(1) 補助対象者が消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき仕入れに係る消費税額を差し引いて消費税額を計算することができる者である場合において、当該補助対象者が補助対象事業の完了後当該年度内に仕入控除税額(消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)を明らかにすることができるとき。
(2) 補助対象者が消費税法に基づき仕入れに係る消費税額を差し引いて消費税額を計算することができない者であるとき。
3 補助金の額および補助限度額は、補助対象事業の区分に応じ、それぞれ別表の補助金の額欄および補助限度額欄に定めるところによる。
(交付申請および交付決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断の報告書の写し(第3条第1項第1号に規定する場合にあっては、同号に規定する書面)
(2) 市長が別に定める既存住宅耐震リフォーム工事計画書
(3) 建築物の登記事項証明書またはそれに代わるもの
(4) 工事見積書
(5) 耐震改修工事を行う住宅等の現況および工事施工予定箇所の写真
(6) 耐震シェルター等設置工事の場合は、耐震シェルター等の強度についての耐震判定機関が作成する書類または実大構造実験結果に関する書類もしくは構造計算書
(7) その他市長が特に必要と認める書類等
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、速やかに交付決定を行い、彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(申請事項の変更および承認)
第6条 前条第2項の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請した事項を変更しようとする場合において、補助金の額に変更があるときは、あらかじめ彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に前条第1項第2号および第4号に定める関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請内容を審査した結果を、彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
3 補助事業者は、申請した事項を変更しようとする場合において、補助金の額に変更がないときは、あらかじめ彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業内容変更報告書(別記様式第4号の2)に前条第1項第2号に規定する関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(状況報告および実地調査)
第7条 市長は、必要があるときは、工事の遂行状況に関し、補助事業者、施工業者等に報告を求め、または実地調査を行うことができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、工事が完了したときは、10日以内または補助対象事業の完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い時期までに、彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業補助金実績報告書(別記様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 契約書等の写し
(2) 工事(備品購入)代金領収書の写し
(3) 工事等完了後の写真および工事等施工状況が分かる写真
(4) その他市長が特に必要と認める書類等
2 市長は、前項の規定による実績報告について、必要があると認めるときは、補助事業者、施工業者等に報告を求め、または実地調査を行うことができる。
3 市長は、前項の規定による調査の結果、工事の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助事業者に命ずることができる。
4 補助事業者は、第1項の規定による実績報告を行うに当たっては、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条の2 市長は、前条の規定による実績報告を適正であると認めたときは、速やかに彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業補助金額確定通知書(別記様式第5号の2)により補助事業者に補助金の額を通知するものとする。
(補助金の請求および交付)
第9条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日以内に、彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業補助金交付請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付する。
(仕入控除税額の確定に伴う報告等)
第10条 補助事業者は、第4条第2項第1号に規定する場合において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(別記様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、第5条第2項、第6条第2項または第8条の2の規定により通知した補助金の額を変更するときは、彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業補助金交付額変更決定通知書(別記様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
3 前項の場合において、市長は、既に変更前の補助金の額の決定に基づく補助金が当該補助事業者に交付されているときは、当該補助事業者に対し、当該変更前の補助金の額と同項により決定した補助金の額との差額について、期限を定めて返還を請求するものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象事業を承認なく変更し、または廃止したとき。
(3) 偽りその他の不正の行為により補助金の交付を受け、または受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第12条 補助事業者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成20年4月10日から施行する。
付 則(平成25年5月29日告示第141号)
この告示は、平成25年6月1日から施行し、改正後の彦根市既存住宅耐震リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和2年4月1日告示第106号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第128号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第145号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
事業区分補助対象建築物の範囲補助対象経費補助金の額補助限度額
(1) 耐震補強工事 木造建築物(在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法によるものをいう。以下同じ。)の場合は上部構造評点等が1.0未満と診断されたもの、その他の場合は構造耐震指標(Is)が0.6未満と診断されたものまたは保有水平耐力に係る指標(q)が1.0未満と診断されたもの次に掲げる経費(300,000円を超える場合に限る。)
ア 木造建築物の場合 上部構造評点を1.0以上に引き上げる耐震補強工事に要する経費
イ 鉄骨造建築物の場合 構造耐震指標(Is)を0.6以上かつ保有水平耐力に係る指標(q)を1.0以上に引き上げる耐震補強工事に要する経費
ウ 鉄筋コンクリート造建築物の場合 構造耐震指標(Is)を0.6以上かつ構造物の終局限界における累積強度指標(CTU)と形状指標(SD)の積を0.3以上に引き上げる耐震補強工事に要する経費(当該工事に必要な設計および監理に要する経費を含む。)
 補助対象経費の10分の8の額。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。1,000,000円
(2) 耐震部分補強工事(木造建築物の1階部分の補強工事) 地上階数が2以下の木造建築物について、上部構造評点等が1.0未満と診断されたもの 木造建築物の1階部分について、上部構造評点を1.0以上に引き上げる耐震補強工事に要する経費(当該工事に必要な設計および監理に要する経費を含む。)。ただし、当該補助対象経費が300,000円を超える場合に限る。 補助対象経費の10分の2の額。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。500,000円
(3) 耐震シェルター等設置工事 耐震シェルター等を設ける建築物について、木造建築物の場合は上部構造評点等が0.7未満と診断されたもの、その他の場合は構造耐震指標(Is)が0.6未満と診断されたものまたは保有水平耐力に係る指標(q)が1.0未満と診断されたもの 震災時に住宅内部において、一時的に避難する安全な空間が確保できると認められる耐震シェルター等を設置する工事に要する経費(当該工事に必要な設計および監理に要する経費を含む。)。ただし、当該補助対象経費が200,000円を超える場合に限る。200,000円(定額)
(4) その他耐震設備設置(防災ベッド等) 耐震設備を設ける建築物について、木造建築物の場合は上部構造評点等が0.7未満と診断されたもの、その他の場合は構造耐震指標(Is)が0.6未満と診断されたものまたは保有水平耐力に係る指標(q)が1.0未満と診断されたもの 住宅倒壊時に安全な空間が確保できる性能があると認められる設備(防災ベッド等)の設置に要する経費。ただし、当該補助対象経費が200,000円を超える場合に限る。補助対象経費の額。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てる。200,000円
別記様式第1号(第5条関係)

別記様式第2号(第5条関係)

別記様式第3号(第6条関係)

別記様式第4号(第6条関係)

別記様式第4号の2(第6条関係)

別記様式第5号(第8条関係)

別記様式第5号の2(第8条の2関係)

別記様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

様式第8号(第10条関係)