○彦根市観光大使設置要綱
| (平成20年3月5日告示第26号) |
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(設置)
第1条 本市が有する彦根城を始めとする多くの史跡や社寺等の歴史文化遺産および琵琶湖の水景に代表される豊かな自然環境などの魅力的な観光資源(以下「市の観光資源」という。)を広く周知し、観光客の誘致促進を図るため、彦根市観光大使を置く。
(委嘱)
第2条 彦根市観光大使は、次に掲げる者のうちから、本人の同意を得て、市長が委嘱する。
(1) 各分野で活躍する本市の出身者または本市にゆかりのある者
(2) 各分野で活躍する者のうち、本市または市の観光資源に愛着を有するもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、彦根市観光大使にふさわしいと市長が認める者
2 前項の場合において、市長は、委嘱を受ける者と協議し、彦根市観光大使の名称を変更することができる。
(委嘱期間)
第3条 彦根市観光大使(前条第2項の規定により名称を変更して委嘱した場合を含む。)(以下「大使」という。)の委嘱期間は、第6条の規定によりその職を解任されるまでの期間とする。
[第6条]
(役割)
第4条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) テレビ、ラジオ、イベント、ソーシャルネットワーキングサービス等において、本市または市の観光資源の魅力を広く発信すること。
(2) その他市長が必要と認める活動を行うこと。
(3) 前2号に掲げる活動を通じて得た意見等について、市長に提供すること。
(服務)
第5条 大使は、本市の観光行政の推進に協力するものとする。
(解任)
第6条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解任することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 第2条第1項各号に掲げる委嘱の要件に該当しなくなったとき。
[第2条第1項各号]
(3) 大使としてふさわしくない行為のあったとき。
(報酬等)
第7条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、大使としての円滑な任務遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 本市が作成する観光情報誌、ポスター、パンフレット、各種刊行物等
(3) その他市長が必要と認めたもの
(事務局)
第8条 大使に関する事務は、観光文化戦略部観光交流課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年5月1日告示第102号)
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この告示は、平成20年5月1日から施行し、改正後の彦根市観光大使設置要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和5年11月13日告示第248号)
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この告示は、令和5年11月13日から施行する。