○彦根市まちづくり基本条例検討委員会設置要綱
| (平成20年6月2日告示第124号) |
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(設置)
第1条 彦根市のまちづくりに関する理念と原則を明文化する(仮称)彦根市まちづくり基本条例(以下「まちづくり基本条例」という。)について検討するため、彦根市まちづくり基本条例検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) まちづくり基本条例の制定の意義、基本理念、盛り込むべき内容等について検討を行い、その結果を取りまとめ、市長に報告すること。
(2) まちづくり基本条例の素案を作り、市長に提案すること。
(3) その他まちづくり基本条例に関し、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、公募による彦根市民その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱日からまちづくり基本条例の公布の日までとする。ただし、第2条第2号の規定に基づき、検討委員会がまちづくり基本条例の素案を市長に提案した場合において、当該素案を提案した日から起算して6箇月を経過する日までにまちづくり基本条例が公布されないときは、委員の任期は、委嘱日から当該6箇月を経過する日以後において市長が別に定める日までとする。
[第2条第2号]
(委員長および副委員長等)
第5条 検討委員会に委員長、副委員長およびコーディネーターを置く。
2 委員長および副委員長は委員の互選により選出し、コーディネーターは学識経験者をもって充てる。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
5 コーディネーターは、検討委員会に適切な助言を行うものとする。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。ただし、会議の進行については、コーディネーターに委任することができる。
3 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(情報収集等)
第7条 検討委員会は、まちづくり基本条例の素案作成に係る情報収集等を行うため、彦根市政策調整会議と連携する。
2 検討委員会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 会議は、原則として公開とし、市民への情報公開に努めるとともに、必要に応じ市民の意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、企画振興部まちづくり推進室において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定めるものとする。
付 則
この告示は、平成20年6月2日から施行する。
付 則(平成21年5月15日告示第96号)
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この告示は、平成21年5月15日から施行する。
付 則(平成23年7月8日告示第139号)
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この告示は、平成23年7月8日から施行する。