○彦根市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱
(平成20年9月19日告示第167号)
改正
平成22年9月22日告示第191号
平成25年11月25日告示第243号
平成26年9月26日告示第210号
平成27年8月3日告示第191号
平成28年4月1日告示第114号
令和2年4月1日告示第105号
令和3年4月1日告示第117号
令和4年4月1日告示第146号
(趣旨)
第1条 市長は、建築物の耐震診断の実施を促進するため、本市に存する建築物(国、都道府県および市町が所有する建築物を除く。以下「民間建築物」という。)の耐震診断を実施する当該建築物の所有者に対して、予算の範囲内で彦根市既存民間建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第4条第2項第3号に掲げる耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に基づき行う診断をいう。
(2) 緊急輸送道路 彦根市耐震改修促進計画に記載された緊急輸送道路をいう。
(3) 通行障害建築物 法第5条第3項第2号に規定する建築物をいう。
(4) 特定既存耐震不適格建築物 法第14条に規定する建築物をいう。
(5) 耐震判定機関 彦根市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年彦根市規則第51号)第3条第1号に規定する耐震判定機関をいう。
(補助対象建築物および補助金の額)
第3条 補助の対象となる民間建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合し、原則として、次の各号のいずれにも該当する建築物のうち、次項の表第1欄に掲げるものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けた建築物
(2) 法第5条第3項第1号に規定する耐震不明建築物
2 補助金の額は、次の表第1欄に掲げる区分ごとに、同表第2欄に掲げる額と同表第3欄に掲げる額とを比較していずれか少ない方の額(同表第4欄に掲げる額を上限とする。次項において同じ。)から当該額に含まれる消費税および地方消費税に相当する額を除いた額とする。
1 建築物の種類2 実際に要した経費を基礎とする算定額3 補助基本額を基礎とする算定額4 限度額
特定既存耐震不適格建築物(現に使用しているもの(緊急輸送道路の沿道の通行障害建築物を除く。)に限る。)耐震診断に要した経費(補修費および修繕費を除く。)に3分の2を乗じて得た額面積に次のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該アからウまでの基準単価を乗じて得た額の合計額(設計図書の復元、耐震判定機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合にあっては、その額に1,570,000円を限度として加算した額)に3分の2を乗じて得た額1件当たり2,000,000円
ア 面積1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり3,670円以内
イ 面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり1,570円以内
ウ 面積2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり1,050円以内
長屋および共同住宅(現に使用しているものに限る。)耐震診断に要した経費(補修費および修繕費を除く。)に3分の2を乗じて得た額面積に次のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該アからウまでの基準単価を乗じて得た額の合計額(設計図書の復元、耐震判定機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合にあっては、その額に1,570,000円を限度として加算した額)に3分の2を乗じて得た額1件当たり2,000,000円
ア 面積1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり3,670円以内
イ 面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり1,570円以内
ウ 面積2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり1,050円以内
一戸建ての住宅(併用部分を含む。)(現に使用しているものに限る。)耐震診断に要した経費に3分の2を乗じて得た額1戸当たり90,000円1戸当たり90,000円
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の補助金の額は、同項の表第1欄に掲げる区分ごとに、同表第2欄に掲げる額と同表第3欄に掲げる額とを比較していずれか少ない方の額とすることができる。
(1) 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)が消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき仕入れに係る消費税額を差し引いて消費税額を計算することができる者である場合において、当該補助対象者が補助対象事業の完了後当該年度内に仕入控除税額(消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)を明らかにすることができるとき。
(2) 補助対象者が消費税法に基づき仕入れに係る消費税額を差し引いて消費税額を計算することができない者であるとき。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断に着手する前に、彦根市既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 平面図
(3) 当該建築物の確認済証および検査済証の写し
(4) 前号の書類がない場合は、固定資産税等の市税納税証明書、家屋の固定資産税評価証明書等、建築物の建築時期および延べ面積が分かるもの
(5) 耐震診断費用の見積書またはその写し
(6) 耐震診断を行う者が建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に規定する者であることを証する書類の写し
(7) 当該建築物の使用者の同意書(建築物の所有者と使用者が異なる場合に限る。)
(8) 当該管理組合の組合規約および耐震診断を実施することを決議したことを証する書類(申請者が管理組合の場合に限る。)
(9) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定および通知)
第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、彦根市既存民間建築物耐震診断補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該補助金の交付について条件を付することができる。
2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、彦根市既存民間建築物耐震診断補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(耐震診断の着手)
第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該通知書を受け取った日から90日以内に耐震診断に着手するものとし、着手したときは、直ちに彦根市既存民間建築物耐震診断着手届(別記様式第4号)に必要書類を添えて市長に届けなければならない。
(補助申請の取下げ)
第8条 補助決定者は、第6条第1項の通知を受け取った日から10日以内に限り交付申請を取り下げることができる。
2 補助金交付申請を取り下げようとする者は、彦根市既存民間建築物耐震診断補助金取下げ申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
3 第1項の取下げがあったときは、第6条第1項の補助金交付の決定がなかったものとする。
(耐震診断の変更)
第9条 補助決定者は、第5条の申請内容を変更しようとするときは、速やかに彦根市既存民間建築物耐震診断補助金交付申請内容変更承認申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 平面図
(3) 変更耐震診断見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(変更承認通知)
第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、彦根市既存民間建築物耐震診断補助金交付内容変更承認通知書(別記様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該補助金の交付について条件を付することができる。
(耐震診断の中止)
第11条 補助決定者は、事情により耐震診断を中止しようとするときは、速やかに彦根市既存民間建築物耐震診断補助金交付中止届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(耐震診断の報告)
第12条 補助決定者は、耐震診断終了後、彦根市既存民間建築物耐震診断実績報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断報告書またはその写し
(2) 耐震診断費用の概算書またはその写し
(3) 耐震判定機関の耐震判定評価書またはその写し
(4) 契約書またはその写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助決定者は、前項の規定による実績報告を行う場合において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が明らかなときは、当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の報告書を受理した場合は、当該報告書等の内容を審査し、耐震診断が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、彦根市既存民間建築物耐震診断補助金交付額確定通知書(別記様式第10号)により速やかに補助決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第14条 補助決定者は、前条の通知を受けたときは、彦根市既存民間建築物耐震診断補助金交付請求書(別記様式第11号)に必要な書類を添えて、当該通知に定める額を市長に請求するものとする。
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、または受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定またはこれに基づく指示に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、彦根市既存民間建築物耐震診断補助金交付取消通知書(別記様式第12号)により補助決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、彦根市既存民間建築物耐震診断補助金返還通知書(別記様式第13号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(仕入控除税額の確定に伴う報告等)
第18条 補助決定者は、第3条第3項第1号に規定する場合において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除額が確定したときは、速やかに彦根市既存民間建築物耐震診断補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(別記様式第14号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、第6条第1項、第10条または第13条の規定により通知した補助金の額を変更するときは、彦根市既存民間建築物耐震診断補助金交付額変更決定通知書(別記様式第15号)により、当該補助決定者に通知するものとする。
3 前項の場合において、市長は、既に変更前の補助金の額の決定に基づく補助金が当該補助決定者に交付されているときは、当該補助決定者に対し、当該変更前の補助金の額と同項により決定した補助金の額との差額について、期限を定めて返還を請求するものとする。
(補助決定者に対する指導)
第19条 市長は、補助決定者に対して、建築物の地震に対する安全の向上が図られるよう、必要な指導および助言をすることができる。
付 則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
付 則(平成22年9月22日告示第191号)
この告示は、平成22年9月22日から施行し、改正後の彦根市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱の規定は、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成25年11月25日告示第243号)
この告示は、平成25年11月25日から施行する。
付 則(平成26年9月26日告示第210号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
付 則(平成27年8月3日告示第191号)
この告示は、平成27年8月3日から施行し、改正後の彦根市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成28年4月1日告示第114号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日告示第105号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第117号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第146号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

様式第8号(第11条関係)

様式第9号(第12条関係)

様式第10号(第13条関係)

様式第11号(第14条関係)

様式第12号(第16条関係)

様式第13号(第17条関係)

様式第14号(第18条関係)

様式第15号(第18条関係)