○ふるさと彦根応援寄附条例
| (平成20年9月19日条例第36号) |
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(目的)
第1条 この条例は、彦根市を応援しようとする個人または団体から広く寄附金を募り、当該寄附金を財源として事業を行うことにより、寄附者のふるさと彦根に対する思いを具体化し、活力に満ちた魅力あるまちづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 市長は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 人権福祉事業
(2) 次世代育成事業
(3) 文化産業事業
(4) まちづくり事業
(5) その他市長が必要と認める事業
(寄附金の使途指定)
第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができるものとする。
2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項の規定による事業の指定がない寄附金については、前条第5号の事業に指定があったものとする。
(寄附金の管理)
第4条 市長は、第2条第1号から第4号までに掲げる事業の指定があった寄附金について、当該指定があった事業の財源に充てるものとする。
2 市長は、第2条第5号に掲げる事業の指定があった寄附金について、同条各号の事業の財源に充てるものとする。
[第2条第5号]
(運用状況の公表等)
第5条 市長は、この条例の運用状況について、毎年度公表するとともに、寄附者にもその内容を報告しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第9号)
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1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後のふるさと彦根応援寄附条例の規定は、この条例の施行の日以後に寄附の申込みを受けた寄附金について適用し、同日前に寄附の申込みを受けた寄附金については、なお従前の例による。
付 則(令和6年9月26日条例第37号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のふるさと彦根応援寄附条例の規定は、この条例の施行の日以後に寄附の申込みを受けた寄附金について適用し、同日前に寄附の申込みを受けた寄附金については、なお従前の例による。
(ひこにゃん活動基金の設置、管理および処分に関する条例の一部改正)
3 ひこにゃん活動基金の設置、管理および処分に関する条例(平成20年彦根市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第2条中「ふるさと彦根応援寄附条例(平成20年彦根市条例第36号)第4条の規定により積み立てられる寄附金の」を「予算において定める」に改める。