○ふるさと彦根応援寄附条例施行規則
| (平成20年9月19日規則第48号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさと彦根応援寄附条例(平成20年彦根市条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の指定ができる事業の内容)
第2条 条例第2条各号に規定する寄附金の指定ができる事業の内容については、次に掲げるとおりとする。
[条例第2条各号]
(1) 人権福祉事業 人権、多文化共生、健康、福祉、医療および生涯学習に関する事業
(2) 次世代育成事業 子育て、次世代育成および教育に関する事業
(3) 文化産業事業 歴史、伝統、文化、観光、ひこにゃん、スポーツおよび産業に関する事業
(4) まちづくり事業 環境形成、都市基盤および安全・安心に関する事業
(5) その他市長が必要と認める事業 条例第1条の目的を実現するために市長が必要と認める事業(前各号に掲げる事業を含む。)
[条例第1条]
(寄附金の受入れ等)
第3条 条例第1条の寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、ふるさと彦根応援寄附申込書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
[条例第1条]
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受入れを拒否し、または収受した寄附金を寄附者に返還することができる。
(1) 寄附金の受入れまたは収受した寄附金が公の秩序または善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
3 前項の規定により寄附金を返還する場合における返還の額は、寄附金の額から寄附金の収納および返還に要する費用を差し引いた額とする。ただし、同項第2号に規定する場合において、市長が寄附者の責めに帰することができない理由があると認めるときは、寄附金の全額とする。
4 第2項第2号の規定により寄附金の返還を受けようとする者は、寄附金を入金した日の属する年度内に、ふるさと彦根応援寄附金返還申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の申請書の提出があったときは、返還の可否を決定し、ふるさと彦根応援寄附金返還(不返還)決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
6 市長は、第2項から前項までの規定による取扱いをした場合には、その決定の理由および経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の管理等)
第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと彦根応援寄附金台帳(別記様式第4号)を作成しなければならない。
(寄附金の額)
第5条 1回の寄附金の額は、5千円以上とする。ただし、市長が認めるときは、この限りではない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年1月29日規則第1号)
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この規則は、平成21年2月1日から施行する。
付 則(平成22年10月1日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年4月1日規則第15号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第9号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年4月1日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年4月1日規則第17号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和5年4月1日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年10月1日規則第52号)
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1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
