○彦根市広告入り窓口封筒無償提供取扱要綱
(平成20年8月8日告示第150号)
改正
平成21年9月9日告示第165号
令和7年7月14日告示第182号
(目的)
第1条 この要綱は、市民等が利用する窓口封筒の無償提供に関し、必要な事項を定め、もって市民サービスの向上と経費の削減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「窓口封筒」とは、市が発行した各種証明書等を持ち帰るために市民等が利用する封筒で、企業等の広告が印刷されたものをいう。
2 この要綱において「無償提供者」とは、窓口封筒に広告を掲載する者(以下「広告主」という。)を募集し、広告原稿を事前に確認し、広告原稿を校正し、その他広告主との調整を行うなど広告掲載に係る一連の業務を行い、市に窓口封筒を無償提供する事業者をいう。
(広告の種類および範囲)
第3条 窓口封筒に掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令、条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
(2) 公の秩序もしくは善良な風俗に反し、または反するおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人材募集その他これに類するもの
(4) 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
(5) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(6) 市の信用または品位を害するおそれのあるもの
(7) 広告内容が利用者に実害または不利益を与えるおそれのあるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか窓口封筒の掲載広告として市長が適当でないと認めるもの
(窓口封筒の規格等)
第4条 無償提供者が提供する窓口封筒の規格等は、次のとおりとする。
(1) 窓口封筒の大きさは、角型2号(縦332ミリメートル、横240ミリメートル)および角型6号(縦229ミリメートル、横162ミリメートル)とする。
(2) 広告掲載の範囲は、封筒の表面積および裏面積のそれぞれ3分の1とする。この場合において、残りの3分の2は、市の記載部分とし、記載内容は、市が指定する。
(窓口封筒の設置および期間)
第5条 無償提供を受けた窓口封筒の設置場所および設置期間は、彦根市広告入り窓口封筒無償提供者募集要項(以下「要項」という。)で別に定めるものとする。
(無償提供者の募集方法)
第6条 無償提供者の募集については、広報ひこねおよび彦根市ホームページ上で行うものとする。
2 市長は、募集に際し、募集期間および提出書類その他募集に必要な事項を要項で定める。
(無償提供者の申込み)
第7条 無償提供者になろうとする者は、別に定める要項に基づき、市長に申し込まなければならない。
(無償提供者の選定)
第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、この要綱その他別に定める要件に合致するかどうか公正に判断し、無償提供者を選定するものとする。この場合において、申込みが複数の者からあるときは、次条に定める彦根市広告入り窓口封筒無償提供者選定委員会で1事業者を選定するものとする。
(選定委員会)
第9条 無償提供者を選定するため、彦根市広告入り窓口封筒無償提供者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 市民環境部長
(2) 市民環境部次長
(3) 市民環境部ライフサービス課長
(4) 市民環境部保険年金課長
(5) 総務部税務課長
(6) 総務部総務課長
3 選定委員会の会議は、必要に応じて開催する。ただし、緊急を要する場合のほか、会議の開催を要しないと認められる場合は、書類を回付することで、会議に代えることができる。
4 無償提供者の選定に当たっては、選定委員会が書類審査を行い、総合的評価により選定する。
(確認書の締結)
第10条 市長は、選定委員会で決定した無償提供者と窓口封筒の製作および無償提供に関して、確認書を取り交わすものとする。
(製作上の注意事項)
第11条 無償提供者は、広告主の募集に当たり、自らが広告の募集者であることを明確にするとともに、市が広告の募集者であるような誤解を受けることのないように配慮しなければならない。
2 無償提供者は、広告について事前に掲載の可否の確認を市と行うものとする。
3 無償提供者は、広告に関する苦情等について責任の一切を負い、速やかに苦情等の解決に当たるものとする。
4 無償提供者は、広告および広告主に問題が生じたときは、速やかに市に通知し、当該封筒を回収し、代替の封筒を提供するものとする。
5 無償提供者は、広告主の取りまとめができなかった場合においても、自らの責任において封筒を提供するものとする。
6 無償提供者が募集する広告主は、市税を滞納していない者とする。
(窓口封筒設置の中止)
第12条 市長は、市民等に窓口封筒を提供することが不適当と認めるときは、無償提供者と協議の上、窓口封筒の提供を中止することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成20年8月8日から施行する。
付 則(平成21年9月9日告示第165号)
この告示は、平成21年9月9日から施行する。
付 則(令和7年7月14日告示第182号)
この告示は、令和7年7月14日から施行する。