○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
(平成21年3月24日条例第2号)
改正
平成28年3月23日条例第1号
令和7年7月1日条例第28号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、変更し、または廃止すること。
(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定を締結し、もしくは変更し、または同協定の廃止を求める旨を通告すること。
付 則
 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和7年7月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。