○彦根市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
(平成21年5月26日規則第28号)
改正
平成25年1月23日規則第3号
平成27年8月3日規則第44号
平成28年4月1日規則第10号
平成28年4月1日規則第21号
平成29年4月1日規則第28号
令和元年11月29日規則第25号
令和2年4月1日規則第39号
令和3年4月1日規則第51号
令和4年2月18日規則第6号
令和4年9月30日規則第53号
令和6年4月1日規則第17号
令和7年4月1日規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)および長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法および省令において使用する用語の例による。
(申請書に添付する図書等)
第3条 省令第2条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第44条第2項に規定する登録住宅型式性能認定等機関(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)の住宅品質確保法第31条に規定する住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)(以下「住宅型式性能認定」という。)を受けた型式に適合する住宅または住宅の部分を含む住宅である場合にあっては、当該住宅型式性能認定に係る住宅型式性能認定書または確認書の写し
(2) 住宅品質確保法第40条に規定する認証型式住宅部分等(以下「認証型式住宅部分等」という。)である住宅または住宅の部分を含む住宅である場合にあっては、当該認証型式住宅部分等に係る型式住宅部分等製造者認証書の写し
(3) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(住宅品質確保法第59条第1項に規定する登録試験機関が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料もしくは構造方法または特別の試験方法もしくは計算方法に関する試験、分析または測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けた場合にあっては、当該試験等の結果の証明書)
(4) 法第6条第1項第3号および第4号に掲げる基準として市長が別に定めるものに適合している旨を証する書面または適合していることの確認に必要な図書
(5) 共同住宅等である場合にあっては、住宅の規模を示す建築物別概要書(別記様式第1号)
2 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合 同条第7項に規定する適合判定通知書またはその写し
(2) 当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を受けなければならないものである場合 同法第11条第6項または第12条第7項の規定により建築主事または建築副主事に提出しなければならないこととされた適合判定通知書またはその写しおよび建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第3条第1項または第4条第1項(同令第9条第1項において準用する場合を含む。)に規定する計画書の副本またはその写し(同法第18条第2項もしくは第30条第8項または都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項もしくは第54条第8項の規定により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第3項の規定による適合判定通知書の交付を受けたものとみなす場合にあっては、同令第8条各号(同令第9条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類)
3 省令第18条第1項の特定行政庁が規則で定める図書または書面は、次の表に掲げるとおりとする。
図書または書面の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路および目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項
各階平面図縮尺、方位、間取ならびに各室の用途および面積
2面以上の立面図縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造
主要断面図縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒および建築物の高さ
その他市長が必要と認める図書または書面市長が必要と認める事項
(申請書に添付する図書の省略)
第4条 省令第2条第3項に規定する同条第1項の表1に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める図書とする。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、この限りでない。
(1) 認定対象住戸が住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅または住宅の部分を含む住宅で、住宅型式性能認定書の写しを添付した場合 住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として当該住宅型式性能認定書において指定されたものについて、表示することを要しないものとすることにより、図書に明示すべき事項の全てについて明示することを要しないこととなる図書
(2) 認定対象住戸が住宅である認証型式住宅部分等または住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅で、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添付した場合 住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として当該型式住宅部分等製造者認証書において指定されたものについて、表示することを要しないものとすることにより、図書に明示すべき事項の全てについて明示することを要しないこととなる図書
(法第6条第3項の通知等)
第5条 法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、長期優良住宅計画(変更)通知書(別記様式第2号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。
2 市長は、第3条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による提出があったときは、当該提出に係る書類を前項の規定により通知した建築主事または建築副主事に送付するものとする。
3 市長は、第3条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による提出があったときは、当該提出に係る書類を法第6条第3項の規定により通知した建築主事または建築副主事に送付するものとする。
(認定等の申請に係る取下げの届出)
第5条の2 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請、法第8条第2項の規定により準用する法第5条第1項から第7項までの規定による第8条第1項に規定する変更の認定の申請もしくは法第9条第1項もしくは第3項の規定による変更の認定の申請または法第10条に規定する承認に係る申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(別記様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。
(認定をしない旨の通知)
第6条 市長は、法第6条第1項または第8条第1項の規定による認定をしないときは、認定しない旨の通知書(別記様式第3号)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。
(報告)
第7条 法第12条の規定による認定長期優良住宅の建築または維持保全の状況についての報告は、認定長期優良住宅の建築または維持保全の状況に関する報告書(別記様式第4号)によるものとする。
(工事の完了の報告)
第8条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築に係る工事が完了したときは、速やかに、認定長期優良住宅等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(取りやめる旨の申出)
第9条 法第14条第1項第2号の申出は、認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の申出書(別記様式第6号)によるものとする。
(認定の取消しの通知)
第10条 法第14条第2項の通知は、認定取消し通知書(別記様式第7号)によるものとする。
(長期優良住宅建築等計画等認定証明書の交付)
第11条 法第5条第1項から第7項までの規定による認定または法第8条第1項もしくは第9条第1項もしくは第3項の規定による変更の認定に関する証明書の交付を受けようとする者は、長期優良住宅建築等計画等認定台帳記載事項証明書交付申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が法第6条第1項(法第8条第2項において準用する場合(法第9条第2項において、法第8条第2項において準用する法第5条第2項の規定による変更の認定の申請とみなして適用する場合を含む。)を含む。)に規定する基準に適合していたと認めるときは、長期優良住宅建築等計画等認定台帳記載事項証明書(別記様式第9号)を交付するものとする。
(告示)
第12条 市長は、次に掲げる基準を定めたときは、告示しなければならない。
(1) 法第6条第1項第3号の規定による良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上への配慮に係る基準
(2) 法第6条第1項第4号の規定による自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮に係る基準
付 則
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
付 則(平成25年1月23日規則第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年8月3日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第21号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年4月1日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和元年11月29日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第51号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年2月18日規則第6号)
この規則は、令和4年2月20日から施行する。
付 則(令和4年9月30日規則第53号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和6年4月1日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
建築物別概要書

様式第2号(第5条関係)
長期優良住宅計画(変更)通知書

様式第2号の2(第5条の2関係)
申請取下げ届

様式第3号(第6条関係)
認定しない旨の通知書

様式第4号(第7条関係)
認定長期優良住宅の建築または維持保全の状況に関する報告書

様式第5号(第8条関係)
認定長期優良住宅等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書

様式第6号(第9条関係)
認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の申出書

様式第7号(第10条関係)
認定取消し通知書

様式第8号(第11条関係)
長期優良住宅建築等計画等認定台帳記載事項証明書交付申請書

様式第9号(第11条関係)
長期優良住宅建築等計画等認定台帳記載事項証明書