○彦とエコバッグの交換に関する取扱要綱
| (平成21年9月1日告示第160号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、美しいひこね創造条例施行規則(平成18年彦根市規則第2号。以下「規則」という。)第12条の3に規定する彦とエコバッグの交換の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、美しいひこね創造条例(平成17年彦根市条例第79号)および規則において使用する用語の例による。
(彦とエコバッグの交換)
第3条 エコバッグとの交換(以下「交換」という。)に必要な彦は、エコバッグ1個につき500彦とする。この場合において、彦と通貨の併用による交換は、できないものとする。
(交換の方式)
第4条 交換の申出は、交換を希望する者が、市の窓口に彦を持参して直接申し出る方式とする。
2 市長は、前項の申出があったときは、直接当該申出をした者にエコバッグを渡すものとする。
3 市長は、前2項の規定により交換をしたときは、彦・エコバッグ交換台帳(別記様式)に交換年月日等を記録し、彦の使用に関して適正な管理を行うものとする。
(エコバッグの取換え等)
第5条 市長は、エコバッグの製造時における欠陥と認められる場合を除くほか、エコバッグの汚損、損傷その他の理由による取換えの申出には、応じないものとする。
(遵守事項等)
第6条 市民等は、エコバッグを他人に販売する目的で交換の申出をしてはならない。
2 市長は、前項の目的に該当すると認める場合は、交換を拒むことができる。
(返還の請求)
第7条 市長は、前条の規定に違反し、または偽りその他不正な手段により交換をした場合は、当該交換をした者からエコバッグを返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日告示第60号)
|
|
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
