○彦根市ボランティア袋広告掲載取扱要綱
(平成21年12月28日告示第209号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市が配布する彦根市ボランティア袋(道路、公園、河川敷などの公共の場所をボランティアで清掃する団体等に配布するごみ袋をいう。以下「ボランティア袋」という。)に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告の内容)
第2条 ボランティア袋に掲載する広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令、条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
(2) 公の秩序もしくは善良な風俗に反し、または反するおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人材募集その他これに類するもの
(4) 市民に不利益を与えるおそれのあるもの
(5) 市の信用または品位を害するおそれのあるもの
(6) 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
(7) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、ボランティア袋に掲載する広告として市長が適当でないと認めるもの
(広告の寸法等)
第3条 広告の寸法等は、次のとおりとする。
(1) 広告の寸法は、1枠につき縦200ミリメートル、横200ミリメートルとする。
(2) 広告の掲載位置は、ボランティア袋の表面中央部に2枠とする。
(3) 広告の色は、市が指定する1色とし、イラストおよび写真は除くものとする。
(4) 広告の件数は、1枠につき1件とする。
(掲載料金)
第4条 広告の掲載料金は、1枠当たり2円に当該広告を掲載するボランティア袋の作成枚数を乗じた額とする。
(広告の申込み)
第5条 ボランティア袋に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、彦根市ボランティア袋広告掲載申込書(別記様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、市長に提出しなければならない。
(掲載決定等)
第6条 市長は、前条の申込書を受け付けたときは、速やかに申込みの内容を審査し、掲載の可否を決定の上、彦根市ボランティア袋広告掲載可否決定通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。
2 申込者が多数の場合の広告掲載可否の決定は、先着順とする。
3 市長は、申込みの内容を審査した場合において、必要があると認めるときは、申込者に修正を求めることができる。
(広告の版下作成および提出)
第7条 前条第1項の規定により広告の掲載を可とする決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告の版下(完全な原稿)を市が指定する方法により広告主の負担で作成し、市の指定する期日までに提出しなければならない。
(掲載料金の納入)
第8条 広告主は、市の指定する期日までに、第4条に規定する広告の掲載料金を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告主の責任等)
第9条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
(広告掲載料金の返還)
第10条 広告の掲載料金は返還しない。ただし、市の都合により広告の掲載ができなくなった時は、この限りでない。
(広告掲載の取消し)
第11条 市長は、次に掲げる場合には、広告の掲載を可とする決定を取り消すことができる。
(1) 広告主が指定する期日までに広告の版下を提出しなかった場合
(2) 広告主が指定する期日までに広告の掲載料金を納入しなかった場合
(3) 広告主または広告内容が不適当と判断した場合
(4) ボランティア袋作成上支障がある場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成22年1月4日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)