○彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金交付要綱
(平成22年1月26日告示第22号)
改正
平成25年3月31日告示第74号
平成26年4月1日告示第100号
平成27年9月16日告示第218号
平成31年1月7日告示第2号
令和元年12月23日告示第128号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第136号
令和5年9月26日告示第231号
(趣旨)
第1条 市長は、滋賀県地域医療介護総合確保基金を財源として、開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、公的介護施設等の開設準備に要する経費に対し、予算の範囲内において彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(昭和19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、公的介護施設等の新規開設または既存施設の定員増に係る事業であって、公的介護施設等を設置する民間事業者が当該施設等の開設準備を行う事業とし、対象施設等および対象経費は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、平成26年度以前から開始している施設整備に伴う事業である場合は、補助金の交付の対象としない。
(交付額)
第3条 この補助金の交付額の算定に当たっては、別表の第1欄に定める対象施設等ごとに、第2欄に定める交付基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、申請者は、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)があるときは、これを申請する補助金の額から減額しなければならない。ただし、同項の交付申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(変更交付申請)
第5条の2 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、第4条の規定により申請した額について変更しようとする場合は、彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金変更交付申請書(別記様式第2号の2)に理由を付して市長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第5条の3 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金変更交付決定通知書(別記様式第2号の3)により、速やかに補助決定者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金は、第4条第1項の申請書に添付された事業計画書(第5条の2の申請書を提出した場合は、同条の申請書に添付された事業計画書)の内容以外の目的に使用しないこと。
(2) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業を中止し、または廃止(一部の中止または廃止を含む。)する場合は、市長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合または補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助対象事業により取得し、または効用の増加した価格が30万円以上の機械および器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けることなく、この補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、または廃棄しないこと。この場合において、承認を受けようとするときは、彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金財産処分承認申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出すること。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合において、市長が求めたときは、その収入の全部または一部を市に納付すること。
(7) 補助対象事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(8) 第9条第1項の規定による実績報告書の提出後に消費税および地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定した場合(当該額が0円の場合を含む。)は、消費税等仕入控除税額報告書(別記様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならないこと。この場合において、市長が消費税等仕入控除税額に相当する額の全部または一部の返還を命じたときは、当該消費税等仕入控除税額を市に返還しなければならないこと。
(9) 補助対象事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から、寄付金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(11) 事業者が補助対象事業を行うために必要な調達を行う場合には、市の助成を受けて行うことに留意し、原則として一般競争入札によること。
(12) 前各号により付した条件に違反した場合において、市長が求めたときは、補助金の全部または一部を市に納付すること。
2 市長は、前項第5号の申請書の提出があったときは、当該申請書の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、財産処分が適当であると認めたときは、彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金に係る財産処分承認通知書(別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第7条 申請者は、交付決定の内容またはこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、その交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助決定者は、補助対象事業の遂行状況について市長の要求があったときは、速やかに実施状況を市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、補助事業完了後1箇月以内または補助金の交付決定の日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金実績報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告書により事業内容を精査し、必要に応じ現地調査を行い、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助決定者に対し彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金確定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の通知を受けた補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(概算払等)
第12条 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において、概算払により交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助決定者は、第5条の規定による補助金交付の決定の通知後、彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金概算払交付申請書(別記様式第9号)に理由を付して市長に提出しなければならない。
(概算払等の交付額確定通知)
第13条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その申請に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期および補助金の額を確定し、彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金概算払確定通知書(別記様式第10号)により補助決定者に通知するものとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(概算払の交付)
第14条 前条の通知を受けた補助決定者は、彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金概算払交付請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成22年1月26日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成25年3月31日告示第74号)
この告示は、平成25年3月31日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成26年4月1日告示第100号)
この告示は、平成26年4月1日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金交付要綱の規定は、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成27年9月16日告示第218号)
この告示は、平成27年9月16日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成31年1月7日告示第2号)
この告示は、平成31年1月7日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金交付要綱の規定は、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和元年12月23日告示第128号)
1 この告示は、令和元年12月23日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金交付要綱の規定は、令和元年度の予算に係る補助金から適用する。
2 平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間に第2条に規定する補助対象事業の目的物の全てが完成し、かつ、引渡しが完了した場合および当該補助対象事業において約した役務の提供が全て完了した場合における別表に定める交付基礎単価の適用については、次の表の左欄に掲げる対象施設等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる交付基礎単価とする。
1 対象施設等2 交付基礎単価
定員29人以下の次の施設地域密着型特別養護老人ホーム823,000円
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所13,700,000円
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第136号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金交付要綱の規定は、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和5年9月26日告示第231号)
1 この告示は、令和5年9月26日から施行する。
2 改正後の彦根市公的介護施設等開設準備経費補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
1 対象施設等2 交付基礎単価3 単位4 対象経費
定員29人以下の次の施設地域密着型特別養護老人ホーム914,000円定員数(小規模多機能型居宅介護事業所および複合型サービス事業所にあっては宿泊定員数とする。)対象施設等の円滑な開所に必要な需用費、使用料および賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料または工事請負費
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所15,300,000円施設数
備考 対象経費の算定期間は、当該対象施設等の開設前の6箇月間を上限とする。
別記様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第2号の2(第5条の2関係)

様式第2号の3(第5条の3関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

様式第8号(第11条関係)

様式第9号(第12条関係)

様式第10号(第13条関係)

様式第11号(第14条関係)