○彦根市立学校教職員用コンピュータ利用規程
(平成22年1月28日教委訓令第1号)
改正
平成29年7月27日教委訓令第2号
令和3年3月26日教委訓令第3号
令和5年4月1日教委訓令第3号
令和8年6月25日教委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、彦根市立学校(以下「市立学校」という。)における教職員用コンピュータ(以下「学校クライアントPC」という。)の利用に当たって、学校クライアントPCを利用する者が守るべき情報セキュリティ(ウィルス感染の防止・個人情報の保護等)に関して必要な事項を定め、もって情報漏えい事故の発生などを防止することを目的とする。
(利用目的)
第2条 学校クライアントPCは、学校教育の目標の達成のために利用するものとする。
(統括教育情報セキュリティ責任者)
第2条の2 教育委員会に学校クライアントPCの統括教育情報セキュリティ責任者を置き、教育部長をもって充てる。
(教育情報セキュリティ管理者)
第3条 各学校に学校クライアントPCの教育情報セキュリティ管理者を置き、校長をもって充てる。
(教育情報セキュリティ管理者の責務)
第4条 教育情報セキュリティ管理者は、学校クライアントPCを学校教職員用コンピュータ管理台帳(別紙様式第1号。以下「PC管理台帳」という。)により管理し、教職員等(臨時的任用教職員、非常勤講師その他の教職員をいう。以下同じ。)に学校クライアントPCを貸与するものとする。
2 教育情報セキュリティ管理者は、学校クライアントPCのネットワークへの接続設定に際し、IDおよびパスワードを教職員等に与えるとともに、その記録および履歴をPC管理台帳で管理しなければならない。
3 教育情報セキュリティ管理者は、教職員等に対し、この規程を遵守させるとともに、学校クライアントPCの活用状況を確認するために、随時、学校クライアントPCの点検および検査を行い、この規程を遵守しない教職員等に対しては、学校クライアントPCの使用停止もしくは使用を制限するものとする。
(教育情報セキュリティ・システム担当者の設置)
第5条 教育情報セキュリティ管理者は、教職員等の中から教育情報セキュリティ・システム担当者を選任し、学校クライアントPCの活用に関する業務および運用業務等(機器の設定、接続設定を含む。)を担当させるものとする。
(個人情報の保護)
第6条 個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところにより取り扱うものとする。
(学校クライアントPCの持ち出し)
第7条 教職員等は、校外で学校クライアントPCを使用しようとする場合は、事前にグループウェアの機能を用いて持ち出し日時等を申請し、教育情報セキュリティ管理者の許可を得なければならない。
2 教職員等は、前項の規定による許可を受けた学校クライアントPCについては、教職員等の自宅、市立学校その他不特定多数の人がいない場所に限り使用することができる。
3 教職員等は、第1項の規定により許可を受けて校外で使用した学校クライアントPCを亡失し、または破損したときは、当該学校クライアントPCの原状回復に要する費用を負担しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(セキュリティの保持義務)
第8条 学校クライアントPCの使用者(以下「使用者」という。)は、学校クライアントPCの正常な動作を維持し、個人情報の漏えいを防ぐために、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、市内ネットワークに接続するために必要なID、パスワード等の諸情報の機密を他に漏らしてはならない。
(2) 使用者は、不正アクセスの防止のため、ログイン時のIDおよびパスワードによる認証に加えて多要素認証(顔認証)を設定しなければならない。
(3) 使用者は、ウィルス感染等の緊急時の場合、速やかに教育情報セキュリティ管理者に報告し、指示を仰ぐこととする。
(4) 緊急時の場合、教職員等はその解決に向け、誠実に対応しなければならない。
(クラウドサービスの利用)
第8条の2 学校クライアントPCにおいて使用するクラウドサービスは、彦根市教育情報セキュリティ対策基準を満たしたクラウドサービスであって、教育委員会が別に定めるものとする。
2 使用者は、ソーシャルメディアサービスを利用して知り得た情報を公開してはならない。
3 使用者は、私的に契約したクラウドサービスおよび個人アカウントを利用してはならない。
(データの保存、複製等)
第9条 使用者は、作成したデータを保存する場合、統括教育情報セキュリティ責任者が指定するサーバに保存しなければならない。
2 個人情報が含まれるデータは、その複製および校外への持ち出し行為を原則として禁止する。この場合において、次に掲げる個人情報については、特に留意することとする。
(1) 児童生徒の学籍、成績、身体測定の記録などの情報
(2) 個人が特定できる顔写真または動画
3 市立学校における電子情報資産については、彦根市教育委員会教育情報セキュリティ対策基準図表7重要性分類に基づく情報資産の例示に定めるものとし、機密性(権限のない人が情報にアクセスすることを防止することをいう。)、完全性(不正な改ざんなどから情報を保護することをいう。)および可用性(利用者が必要な時に情報にアクセスできることをいう。)の観点から影響度を評価の上、重要性分類を行い、必要に応じて取扱制限をしなければならない。
4 学校クライアントPCに接続できるUSBメモリ(以下「外部記録媒体」という。)は、教育情報セキュリティ管理者が指定したものに限るものとする。この場合において、やむを得ず外部記録媒体を使用するときは、事前に教育情報セキュリティ管理者の許可を受け、外部記録媒体使用記録簿(別記様式第2号)に記録しなければならない。
5 外部記録媒体は、使用しないときは教育情報セキュリティ管理者が施錠可能な保管庫に保存するなど、適切に管理するものとする。
6 個人が所有するコンピュータ等(以下「個人所有PC」という。)で作成したデータをサーバに複製する際には、当該データについてウィルス検査を実施し、安全を確認しなければならない。
7 第2項の規定にかかわらず、やむを得ず個人情報が含まれるデータを校外で操作する必要が生じた場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) インターネットカフェ等不特定多数の人が使用するコンピュータで使用しないこと。
(2) 個人所有PCで操作するときは、当該操作者において次の事項を遵守すること。
ア 個人所有PCのセキュリティを学校クライアントPCと同様以上に保持すること。
イ ウイルス対策ソフトを最新の状態に保つとともに、オペレーティングシステムおよびソフトウェアは修正プログラムを適応して最新の状態に保つこと。
ウ ファイル交換ソフト等がインストールされていないこと。
(3) 校外での操作は、統括教育情報セキュリティ責任者が提供するバーチャルプライベートネットワークを利用したリモートアクセスで行うものとし、次の事項を遵守すること。
ア 喫茶店その他の不特定多数の人がいる場所では接続しないこと。
イ リモートアクセスしたまま個人所有PCを離れるなど、第三者が操作可能な状態で放置しないこと。
ウ リモートアクセス用のIDおよびパスワードについては、第三者に漏えいすることがないよう管理を行うこと。
エ インシデント(情報セキュリティが脅かされるおそれをいう。)が発生した場合、速やかに利用を中止し、教育情報セキュリティ管理者に届け出ること。
(4) 個人情報が含まれないデータを校外で操作する必要が生じた場合についても、前3号に掲げる措置を講ずることとする。
(5) リモートアクセスすることができないことにより、やむを得ずデータを複製して校外へ持ち出す場合は、次に掲げる事項(当該データが個人情報が含まれないデータである場合にあっては、アに掲げる事項)を遵守しなければならない。この場合において、外部記録媒体の使用については、第4項の規定を準用する。
ア データを保存した外部記録媒体を持ち運ぶ際は、当該外部記録媒体を常に身に着け、盗難および紛失のないよう十分な管理を行うこと。
イ 外部記録媒体に保存したデータを校外で更新した場合は、教育情報セキュリティ管理者が指定した外部記録媒体にのみ保存するものとし、個人所有PCに保存しないこと。
第10条 削除
(私的利用の禁止)
第11条 学校クライアントPCの私的利用は禁止する。私有メールアドレスの利用および私的メールの送受信、私的データの保存についても同様とする。
(電子メールの利用)
第12条 電子メールについては、次の事項を遵守して利用するものとする。
(1) 電子メールで送受信される情報の保護
ア 教育委員会および市立学校の事業に関する情報または児童生徒、教職員等の個人に関する情報等の機密性の高い情報は、原則として電子メールを用いて送信してはならない。
イ 業務上やむを得ず機密性の高い情報を送受信する場合は、教育情報セキュリティ管理者の指示に従い、内容に応じて暗号化、パスワード設定等の処置を施さなければならない。
ウ 電子メールの送信にあたっては、送信先のメールアドレスに誤りがないか確認し、送信しなければならない。
エ 複数のドメインが混在するメールアドレスに対し、1通の電子メールで同報送信する場合は、送信先メールアドレスが受信者間で閲覧できないよう、設定しなければならない。
オ 電子メールを個人的なメールアドレスに自動転送をしてはならない。
(2) 電子メールサービスおよびネットワーク保護
ア 業務目的以外に電子メールサービスを利用してはならない。
イ スパムメールを受信した場合は、これを転送してはならない。この場合において、直ちに教育情報セキュリティ管理者に報告し、教育情報セキュリティ管理者の指示を受けて対応しなければならない。
ウ 教育委員会より発行されたメールアドレスを利用して、外部のメーリングリストに参加してはならない。ただし、業務上必要と認められるときは、教育情報セキュリティ管理者の承認を得て利用することができる。
(3) 電子メールを介してのウイルス被害の防止
ア 送信元不明のメールに添付されたファイル、実行形式のまま添付されたファイル等の不審な添付ファイルに対しては、これに操作を加えてはならない。
イ ファイルを添付してメールを送信する場合は、当該ファイルのウイルス感染が無いことを必ず確認しなければならない。
ウ 電子メールサービスを利用中にウイルスを発見し、またはウイルスと思われる症状を発見した場合は、教育情報セキュリティ管理者に報告し、教育情報セキュリティ管理者の指示を受けて対応しなければならない。
(初期設定の変更)
第13条 学校クライアントPCの設定は、校務処理に支障のない限り、マウスの設定の変更等、簡易な変更について認めることとする。
(ソフトウェアのインストール)
第14条 初期設定以外のソフトウェアを学校クライアントPCに導入することは、原則禁止する。ただし、校務処理を円滑に進める上で必要な場合は、教育情報セキュリティ管理者の許可を受けて、必要最小限のソフトウェアをインストールすることができる。
2 前項ただし書の場合において、使用者は、学校教職員用コンピュータソフトウェア管理台帳(別記様式第3号)に記載した上で、ソフトウェアの使用許諾契約に反しない方法で導入することとし、当該ソフトウェアの著作権を遵守することとする。
3 前2項の規定によりソフトウェアをインストールした場合は、教育情報セキュリティ管理者は、学校教職員用コンピュータソフトウェアインストール報告書(別記様式第4号)を統括教育情報セキュリティ責任者に提出するものとする。
(周辺機器の追加)
第15条 学校クライアントPCに係る周辺機器(ハードウェア)の追加は、原則禁止する。
2 第1項の規定にかかわらず、学校クライアントPCには、校務の処理を遂行する上で必要な周辺機器を教育情報セキュリティ管理者の許可を得て追加することができるものとする。この場合においては、学校教職員用コンピュータ周辺機器管理台帳(別記様式第5号)に記載しなければならない。
(個人所有PCの持込みの禁止)
第16条 個人所有PCを校内に持ち込む行為は、原則禁止する。
2 前項の規定にかかわらず、個人所有PCの持込みが、校務や授業を遂行する上で必要な場合は、教育情報セキュリティ管理者の許可を受けて、校内に持ち込み、これを使用することができるものとする。この場合において、当該持込みを行う者は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 個人所有PCを市内ネットワークに接続しないこと。
(2) 個人所有PCへのデータ等のコピーおよび移動は行わないこと。
(3) 個人所有PCからのデータ等のコピーおよび移動は、ウィルス検査をしてから行うこと。
(4) ファイル交換ソフト等の不要なソフトがインストールされた個人所有PCを持ち込まないこと。
(5) ウィルス対策ソフトの最新版がインストールされていない個人所有PCを持ち込まないこと。
付 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成29年7月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年7月27日から施行する。
付 則(令和3年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日教委訓令第3号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
附 則(令和8年6月25日教委訓令第3号)
この訓令は、令和8年6月25日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
学校教職員用コンピュータ管理台帳

様式第2号(第9条関係)
外部記録媒体使用記録簿

様式第3号(第14条関係)
学校教職員用コンピュータソフトウェア管理台帳

様式第4号(第14条関係)
学校教職員用コンピュータソフトウェアインストール報告書

様式第5号(第15条関係)
学校教職員用コンピュータ周辺機器管理台帳